家畜を飼養している所有者の方々は、家畜の飼養頭羽数及び家畜の飼養に係る衛生管理の状況等については、家畜伝染病予防法第12条の4の規定により、家畜の所有者は都道府県知事に年1回報告するよう義務付けられています。
これらは、農場や地域に伝染病を侵入させないための取り組みの一環となりますので、御理解の上、忘れずに提出するようお願いします。
報告様式
報告内容
毎年の提出が必要
- 全農場で毎年報告が必要です。
- 「記載上の注意」をご覧の上、2月1日現在の家畜の飼養頭数や飼養衛生管理者の選任状況等について記載してください。
- 家畜には、愛玩用、展示用、観賞用のものも含みます。
- 飼養衛生管理者が複数名いる場合:「飼養衛生管理者情報(氏名、畜舎名、飼養頭数等)」について1名ずつ別紙に記載してください。なお、必要な情報がまとめられていれば、自作の様式でも問題ありません。
- 大規模農場は畜舎ごとに飼養衛生管理者を選任する必要があり、やむを得ず1名が複数畜舎の飼養衛生管理者に選任する必要がある場合、管理する畜舎で飼養される家畜の合計数に上限があります。※1
- 大規模所有者における飼養衛生管理者の具体的な選任例は※2をご覧ください。
- 毎年報告が必要ですが、小規模農場※3は提出不要です。
- 各農場において、定期的に飼養衛生管理基準の遵守状況を確認し、最新の点検結果を報告してください。
- 「①牛」の様式には、“水牛、鹿、めん羊、山羊”も含まれます。該当する飼養者は提出忘れにご注意ください。
家畜種 | 月齢 | 大規模所有者の規定頭羽数 | 1名が複数畜舎の飼養衛生管理者になる場合の頭羽数の範囲 |
---|---|---|---|
【牛】乳用種の雄牛・交雑種以外の牛(肥育・育成を除く) | 満24月以上 | 200頭以上 | 200頭まで |
【牛】乳用種の雄牛・交雑種以外の牛(肥育・育成) | 満4月以上 満24月未満 | 3,000頭以上 | 3,000頭まで |
【牛】乳用種の雄牛・交雑種(肥育・育成を除く) | 満17月以上 | 200頭以上 | 200頭まで |
【牛】乳用種の雄牛・交雑種(肥育・育成) | 満4月以上 満17月未満 | 3,000頭以上 | 3,000頭まで |
豚、いのしし | - | 3,000頭以上 | 3,000頭まで |
豚、いのしし(肥育) | 満10月未満 | 3,000頭以上 | 1万頭まで |
鶏、うずら | - | 10万羽以上 | 10万羽まで |
あひる、きじ、だちょう、 ほろほろ鳥、七面鳥 | - | 1万羽以上 | 1万羽まで |
めん羊、山羊、鹿 | - | 3,000頭以上 | 3,000頭まで |
家畜種 | 小規模農場の規定頭羽数 |
---|---|
牛、水牛、馬 | 1頭のみ |
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし | 5頭以下 |
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 | 100羽未満 |
だちょう | 10羽未満 |
変更があった場合のみ、再提出が必要
様式2は下記の3つの書類より構成されています。
(1)定期報告書の添付書類
- 原則1回報告。
- 農場の平面図に、各施設位置及び名称、飼養衛生管理区域、看板や消毒設置場所、埋却地等の情報を記載してください。
- 畜舎の新設・増設、埋却地の変更、飼養衛生管理区域の変更等があった場合は再提出してください。
(2)衛生管理マニュアル
- 原則1回報告
- 各農場における遵守事項の重点事項等、衛生管理に係るルール等について記載してください。
- 衛生管理に係るルール等に変更があった場合は再提出してください。
(3)手順書(飼養衛生管理マニュアルに係る消毒等の手順書)
- 原則1回報告。
- 飼養衛生管理マニュアルで定める消毒方法等について、その手順書を作成してください。
- 消毒方法等に変更があった場合は再提出してください。
報告期日
- 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬:毎年4月15日
- 家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥):毎年6月15日
※期限を厳守してください。
提出先
お住まいの市町村の畜産担当課または宗谷家畜保健衛生所へ提出してください。