保健所が窓口の医療費公費負担制度

保健所が窓口となっている医療費等の公費負担制度

 
制度 対象 担当窓口
難病医療費助成制度
特定疾患治療研究事業
国と北海道が指定した疾患
難病(国333疾患)、特定疾患(国5疾患、北海道4疾患)
保健係
0162-33-2417

 

 

在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業 在宅で酸素濃縮器及び人工呼吸器を使用する方
小児慢性疾患医療給付事業 16疾患群(762疾患)の慢性疾患にかかっている18歳未満の児(継続のみ一部年齢延長在り)
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業 ウイルス性肝炎(B型・C型)又は橋本病、並びに当該疾患に附随して発現する傷病に対する治療を必要とする者
特定不妊治療費助成事業 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算助成回数6回、40歳以上43歳未満は通算助成回数3回
不育症治療費助成事業 ・医師が不育症と判断した者で法律上の婚姻関係にある夫婦の所得が730万円未満
風しん抗体検査事業 ・妊娠を希望する出産経験のない女性
・妊娠を希望する出産経験のなく、かつ風しん抗体ができない女性の配偶者(婚姻関係と同様の事情にある方も含みます)並びに同居者
・風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者・同居者
妊娠高血圧症候群療養援護費支給 対象疾患に罹っている妊産婦(妊娠中または出産後10日以内の女子)で母胎または胎児の保護のため7日以上医療機関へ入院した者
(所得税額年額3万円以下の者)
自動車税課税免除の生計同一証明書 障がいのある方、または生計を同じくする方がその障がい者のために利用する自動車(利用目的が通院、通学、通所、生業) ※申請は税務課ですが、生計同一証明書を発行しますので、住民票と精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
未熟児養育医療給付 出生時体重2,000g以下などの未熟児で医師が入院養育を必要と認めた児童 平成25年4月1日から各種手続き窓口が各市町村に変わりました。

 

自立支援医療(育成医療)(PDF)

治療により身体の障害の改善(または予防)が見込まれる18歳未満の児童 平成25年4月1日から各種手続き窓口が各市町村に変わりました。

 

自立支援医療(精神通院)制度  精神疾患(統合失調症・そううつ病・その他の精神疾患)の治療のために通院されている方 平成14年4月1日から各種手続き窓口が各市町村に変わりました。

 


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宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)企画総務課

〒097-8558稚内市末広4丁目2-27

電話:
0162-33-2538
Fax:
0162-32-2253
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