精神障害者保健福祉手帳制度

精神障害者保健福祉手帳について

目的

一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ること

対象者

精神障害(知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

内容

手帳には1~3級までの等級があり、取得することで障がいの程度に応じた様々なサービスを受けることができるようになります。
等級は障害年金の等級に準拠します。また、診断書による申請の場合は、診断書等に基づいて審査を行い、決定されます。
申請・届出先は、お住まいの地域の市役所または役場の福祉担当窓口です。

障がい等級について
障がい等級精神障がいの状態
1級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

手帳の様式(表紙)

手帳の様式(2ページ目)

申請方法(新規)

次の書類をお住まいの地域の市役所または役場の福祉担当窓口に提出してください。

医師の診断書で申請される方

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書(市町村の福祉担当窓口にあります。)
  2. 医師の診断書(精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以降に作成され、作成日が申請日から3ヶ月以内のもの)
  3. ご本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身脱帽、申請日から1年以内に撮影したもの)

障害年金証書等で申請される方

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書(市町村の福祉担当窓口にあります。)
  2. 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類(年金証書等)の写し
  3. 年金事務所等に照会するための同意書(市町村の福祉担当窓口にあります。)
  4. ご本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身脱帽、申請日から1年以内に撮影したもの)

有効期間及び更新等の手続き

有効期間と更新について

新規交付された手帳の有効期間は、所管市町村が申請書を受理した日から2年間(2年後の月末まで)です。
たとえば、令和7年7月10日に申請が受理され、交付が認められた場合の有効期間は令和7年7月10日から令和9年7月31日までとなります。
更新を希望される場合は、更新申請の手続きが必要となります。更新が認められた場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期間となります。
先ほどの例で考えると、次の有効期間は令和9年8月1日から令和11年7月31日までとなります。
更新申請ができるのは有効期限の3ヶ月前からで、新規申請と同様の必要書類に加え、現在お持ちの手帳(写し)が必要です。
ただし、写真については新しい手帳の交付を行わない場合(等級の変更がない、有効期間の記入欄が残っている)場合は不要です。

障害等級の変更申請について

手帳の有効期間の期間内であっても、精神障害の状態の変化等(重くなった、または軽くなった)により、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当するに至ったと考えるときは、障害等級の変更申請を行うことができます。
必要書類は新規申請と同様の必要書類に加え、現在お持ちの手帳(写し)が必要です。また、認められた場合の有効期間は変更決定を行った日から2年間(2年後の月末まで)です。

住所、氏名の変更届出について

手帳に記載の道内住所、氏名に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
必要書類は、精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届と現在お持ちの手帳(写し)の2点です。

再交付について

手帳を破損、汚損、紛失等した場合は、手帳の再交付申請を行うことができます。
必要書類は、精神障害者保健福祉手帳再発行申請書と写真の2点です。
※汚損・破損の場合は、旧手帳もあわせてご提出ください。

個人番号制度について

個人番号(マイナンバー)制度の利用開始に伴い、申請書や届出書にマイナンバーを記載することが必要となりました。
また、申請書等提出時にマイナンバーが確認できる書類及び身元確認のできる書類を窓口にてご提示いただくことが必要となりました。
※マイナンバーが確認できる書類とは、「マイナンバーカード」や「マイナンバー通知カード」、「マイナンバーが記載された住民票の写し」等です。
※身元確認のできる書類とは、「マイナンバーカード」や「運転免許証」、「パスポート」等です。

手帳を持つことで受けられる主な福祉サービス

手帳を持つことで受けられる主な福祉サービス
各種サービスの内容対象等級
生活保護の障害者加算1級及び2級
税制上の優遇措置
・所得税の控除
・住民税の控除
・相続税の控除
・贈与税の控除
・利子等への非課税制度の適用
・自動車税等の減免
1~3級
重度心身障害者医療費助成1級
後期高齢者医療制度1級及び2級
公共交通機関の運賃等助成1~3級
※制度の有無、利用条件等は自治体により異なります。
公共交通機関の運賃等割引1~3級
※制度の有無、利用条件等は事業者により異なります。
駐車禁止等除外指定車標章1級
公営住宅の入居等の優遇措置1~3級
※制度の有無、利用条件等は自治体により異なります。
NHKの受信料減免1~3級
携帯電話料金の割引1~3級
※制度の有無、利用条件等は事業者により異なります。
NTTの電話番号無料案内(ふれあい案内)1~3級
生活福祉資金貸付制度1~3級
公共施設利用料の減免1~3級
※制度の有無、利用条件等は施設により異なります。

障がいの程度や所得の状況、その他の要件によって適用されるサービスの内容が異なりますので、詳細は各窓口でご確認ください。

申請・届出先

申請・届出先
市町村担当窓口住所連絡先
稚内市生活福祉部社会福祉課
障がい福祉グループ
稚内市中央3丁目13番15号0162-23-6453
猿払村保健福祉課福祉医療係
(保健福祉総合センター)
猿払村鬼志別北町28番地01635-2-2040
浜頓別町保健福祉課福祉係浜頓別町中央南1番地01634-2-2551
中頓別町保健福祉課福祉グループ
(介護福祉センター)
中頓別町字中頓別175番地01634-6-1995
枝幸町保健福祉課福祉係枝幸町本町916番地0163-62-1337
豊富町町民課社会福祉係豊富町大通6丁目0162-73-1038
礼文町保健課障がい者支援係礼文町大字香深村字トンナイ558番地50163-86-1001
利尻町町民課福祉係利尻町沓形字緑町14番地10163-84-2345
利尻富士町福祉課福祉介護係利尻富士町鴛泊字富士野60163-82-1113
幌延町保健福祉課社会福祉係幌延町宮園町1番地101632-5-1113

様式集(市町村窓口にもあります。)

カテゴリー

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お問い合わせ

宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)健康推進課

〒097-8558稚内市末広4丁目2-27

電話:
0162-33-2538
Fax:
0162-32-2253
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