クリーニング所について

お知らせ

 各種様式は クリーニング所関係様式 (ZIP 117KB) をダウンロードしてご利用ください。

 また、様式のダウンロードは北海道電子申請サービスからも可能です。

 

新たにクリーニング所を開設する方へ

 クリーニング所には、施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。関係法令や条例は以下のページでご確認ください。

厚生労働省  クリーニングのページ

北海道例規類集(「クリーニング業法施行条例」で検索してください)

 必要書類は以下のとおりです。

 書類に不備がある場合は受付ができないため、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除いて)に届け出てください。

1  クリーニング所開設届出書

2  施設の平面図  ※寸法や設備の配置が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの

3  構造設備等の一覧

4  クリーニング師免許証の写し  ※原本確認のため、原本が必要

他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいるときは次に掲げる事項を記載した書類

  ア  クリーニング所または無店舗取次店の名称

  イ  クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号

  ウ  従事者数

  エ  従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

6  北海道収入証紙(北海道保健福祉部手数料条例で定められた額。北海道例規類集から確認できます。)

 書類を審査し、施設への立ち入り検査を行った上で、基準に適合すると確認した後、確認証を交付します。立ち入り検査の時点で開業できる状態にしてください。
 確認証が交付された時点で、営業を開始できます。

 

新しく無店舗取次店を営む方へ

 クリーニング所を開設せず、車両を用いて洗濯物の受け渡しを行う場合は無店舗取次店としての届出が必要です。
 業務用車両の構造設備基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。
 関連法令や条例は上記「新たにクリーニング所を開設する方へ」のリンクを参照してください。

 必要書類は以下のとおりです。

 書類に不備がある場合は受付ができないため、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除いて)に届け出てください。

1  無店舗取次店営業届出書

2  業務用車両の構造図または写真  ※基準を満たすことが確認できるもの

3  クリーニング師免許証の写し  ※原本確認のため、原本が必要

他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいるときは次に掲げる事項を記載した書類

  ア  クリーニング所または無店舗取次店の名称

  イ  クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号

  ウ  従事者数

  エ  従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

 書類を審査し、車両の確認検査を行った上で、基準に適合すると確認した後、確認証を交付します。確認検査の時点で開業できる状態にしてください。
 確認証が交付された時点で、営業を開始できます。

 

承継する方へ

 承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。

承継届出の必要書類

相続 の場合

合併 の場合

分割 の場合

譲渡 の場合

・相続による承継届出書

・戸籍謄本

・同意書 ※

・確認証(原本)

・合併による承継届出書

・承継した法人の登記事項証明書

・確認証(原本)

・分割による承継届出書

・承継した法人の登記事項証明書

・確認証(原本)

・譲渡による承継届出書

・営業の譲渡が行われたことを証する書類

・確認証(原本)

※  相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

 また、他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいるときは次に掲げる事項を記載した書類を添付してください。

  ア  クリーニング所または無店舗取次店の名称

  イ  クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号

  ウ  従事者数

  エ  従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

 

既に営業している方へ

 従業員の雇用・解雇、設備の増減、業務用車両の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。
 施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。

 必要書類は以下のとおりです。

1  クリーニング所開設届出書(無店舗取次店営業届出書)記載事項変更届出書

2  変更に係る必要添付書類  ※施設平面図や業務用車両の写真、クリーニング師免許証等必要に応じたもの

 

営業をやめる方へ

 廃業した場合、速やかに届け出てください。

 必要書類は以下のとおりです。

1  クリーニング所(無店舗取次店営業)廃止届出書

2  確認証(原本)

 

      このページに関するお問い合わせ

      宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)生活衛生課
      〒097-8525  北海道稚内市末広4丁目2-27
      電話番号:0162-33-3707(直通)
      FAX番号:0162-32-2253

 

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お問い合わせ

宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)企画総務課

〒097-8558稚内市末広4丁目2-27

電話:
0162-33-2538
Fax:
0162-32-2253
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