建築物衛生に関する申請・届出について

各種様式は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則」で定められています。北海道例規類集からご覧になれます。

申請・届出の際は基本的に、保健所(あるいは浜頓別支所、利尻支所)に来所してください。来所が難しい場合、郵送でも対応しますので、事前に電話でご相談ください。

特定建築物について

特定用途に供される床面積の合計が3,000m(学校等の場合は8,000m)以上の場合、特定建築物に該当します。

特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館

新規の届出

特定建築物の所有者(あるいは特定建築物の全部の管理について権限を有する者、以下所有者等)は、保健所への届出が義務づけられています。

下記ホームページを参考に、特定建築物に該当するかを確認してください。

厚生労働省 特定建築物の定義に関するQ&A

特定建築物の所有者等は、「建築物環境衛生管理技術者」を専任すること、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくこと等が義務づけられています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

厚生労働省 建築物衛生のページ


必要書類は以下のとおりです。

1 特定建築物届出書

2 構造設備の概要

3 特定建築物届出書の注1に記載された各書類 ※図面は寸法等が記入されたもの


また、届出後は毎翌年度の5月31日までに、「特定建築物維持管理報告書」を保健所に提出してください。

変更の届出

構造設備や建築物環境衛生管理技術者を変更した場合、1ヶ月以内に届け出てください。

改築等の大幅な変更の場合、新規届出が必要になることもありますので、事前に保健所に相談してください。


必要書類は以下のとおりです。

1 特定建築物届出事項変更届書

2 変更に係る必要書類 ※図面や建築物環境衛生管理技術者免状等、必要に応じたもの

 

また、改築や用途の変更により、特定建築物でなくなった場合は、1ヶ月以内に届け出てください。

1 特定建築物適用除外届出書

2 適用除外となったことがわかる書類 ※図面や用途変更の確認済証等、必要に応じたもの

建築物衛生管理に係る事業登録制度について

建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができる制度で、8つの業種についてそれぞれ登録を受けられます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

 厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について


また、各種申請や届出については、下記ホームページを参考にしてください。

 北海道庁 建築物衛生事業登録の手引き

このページに関するお問い合わせ
宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)生活衛生課
〒097-8525 北海道稚内市末広4丁目2-27
電話番号:0162-33-3707(直通)
FAX番号:0162-32-2253

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お問い合わせ

宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)企画総務課

〒097-8558稚内市末広4丁目2-27

電話:
0162-33-2538
Fax:
0162-32-2253
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