お知らせ
新たに開設する方へ
公衆浴場には、普通浴場、福利厚生浴場、その他浴場の3種類の業態があり、他法令に基づいて設置されるものは公衆浴場法の適用外になります。設置しようとする施設がどれにあたるのかをご確認ください。
施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。その他、レジオネラ症の対策に努めてください。関係法令や条例、要領等は以下のページでご確認ください。
○北海道例規類集(「公衆浴場法施行条例」及び「公衆浴場法施行細則」で検索してください)
また、浴用・飲用に温泉を利用する場合は温泉利用許可が必要です。
→詳しくはこちら (温泉関係について)
必要書類は以下のとおりです。
書類に不備がある場合は受付ができないため、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除いて)に申請してください。 また、新築の場合は着工前に申請してください。
1 公衆浴場営業許可申請書
2 公衆浴場営業許可申請書の3に記載されている必要添付書類
3 北海道収入証紙(北海道保健福祉部手数料条例で定められた額。北海道例規類集から確認できます。)
4 定款または寄付行為の写し ※法人の場合のみ
許可を受けた後、施設の工事が落成したら、5日以内に公衆浴場施設落成届により届け出てください。
承継する方へ
承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。
相続 の場合 |
合併 の場合 |
分割 の場合 |
譲渡 の場合 |
・公衆浴場営業承継届書 ・戸籍謄本 ・同意書 ※1 ・許可指令書(原本) |
・公衆浴場営業承継届書 ・承継する法人の定款または寄附行為の写し ・許可指令書(原本) |
・公衆浴場営業承継届書 ・承継する法人の定款または寄附行為の写し ・許可指令書(原本) |
・公衆浴場営業承継届書 ・浴場業の譲渡が行われたことを証する書類 ・届出者の定款または寄附行為の写し ※2 ・許可指令書(原本) |
※1 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。
※2 届出者が法人の場合のみ。
既に営業している方へ
施設の改築、設備の増減、薬湯に使用する薬品等の変更など、申請書あるいは届出書への記載事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
1 公衆浴場許可申請書(公衆浴場営業承継届書)記載事項変更届
2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図等の必要に応じたもの
営業をやめる方へ
営業を停止あるいは廃業した場合、10日以内に届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
1 公衆浴場営業停止届あるいは公衆浴場営業廃止届
2 許可指令書(原本)
このページに関するお問い合わせ
電話番号:0162-33-3707(直通)
FAX番号:0162-32-2253