お知らせ
理容所の各種様式は 理容所関係様式 (ZIP 108KB) を、美容所の各種様式は 美容所関係様式 (ZIP 108KB) をダウンロードしてご利用ください。
また、様式のダウンロードは北海道電子申請サービスからも可能です。
新たに開設する方へ
理(美)容所には、施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。関係法令や条例は以下のページでご確認ください。
○北海道例規類集(「理容師法施行条例」あるいは「美容師法施行条例」で検索してください)
必要書類は以下のとおりです。
書類に不備がある場合は受付ができないため、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除いて)に届け出てください。
1 理(美)容所開設届出書
2 北海道収入証紙(北海道保健福祉部手数料条例で定められた額。北海道例規類集から確認できます。)
3 施設の平面図 ※寸法や設備の配置が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの
4 構造設備等の一覧
5 理(美)容師免許証 ※原本の写し(原本確認のため、原本が必要)
6 伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
7 管理理(美)容師の講習会の修了証書 ※従業する理(美)容師が常時2人以上の場合は必要
8 開設者が外国人の場合、住民票の写し ※住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの
承継する方へ
承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。
相続 の場合 |
合併 の場合 |
分割 の場合 |
譲渡 の場合 |
・相続による理(美)容所承継届出書 ・戸籍謄本 ・同意書 ※1 ・確認証(原本) |
・合併による理(美)容所承継届出書 ・承継した法人の登記事項証明書 ・確認証(原本) |
・分割による理(美)容所承継届出書 ・承継した法人の登記事項証明書 ・確認証(原本) |
・譲渡による理(美)容所承継届出書 ・営業の譲渡が行われたことを証する書類 ・住民票の写し ※2 ・確認証(原本) |
※1 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。
※2 届出者が外国人の場合のみ、国籍等を記載した住民票が必要。
既に営業している方へ
従業員の雇用・解雇、設備の増減、施設名の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
1 理(美)容所開設届出書記載事項変更届出書
2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図や理(美)容師免許証等必要に応じたもの
営業をやめる方へ
廃業した場合、速やかに届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
1 理(美)容所廃止届出書
2 確認証(原本)
このページに関するお問い合わせ
電話番号:0162-33-3707(直通)
FAX番号:0162-32-2253