理容所・美容所について

お知らせ

 理容所の各種様式は 理容所関係様式 (ZIP 108KB) を、美容所の各種様式は 美容所関係様式 (ZIP 108KB) をダウンロードしてご利用ください。

 また、様式のダウンロードは北海道電子申請サービスからも可能です。

 

新たに開設する方へ

 理(美)容所には、施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。関係法令や条例は以下のページでご確認ください。

厚生労働省  理容・美容のページ

北海道例規類集(「理容師法施行条例」あるいは「美容師法施行条例」で検索してください)


 必要書類は以下のとおりです。

 書類に不備がある場合は受付ができないため、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除いて)に届け出てください。

1  理(美)容所開設届出書

2  北海道収入証紙(北海道保健福祉部手数料条例で定められた額。北海道例規類集から確認できます。)

3  施設の平面図  ※寸法や設備の配置が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの

4  構造設備等の一覧

5  理(美)容師免許証  ※原本の写し(原本確認のため、原本が必要)

6  伝染性疾病の有無に関する医師の診断書

7  管理理(美)容師の講習会の修了証書  ※従業する理(美)容師が常時2人以上の場合は必要

開設者が外国人の場合、住民票の写し  ※住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの

 

承継する方へ

 承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。

承継届出の必要書類

相続 の場合

合併 の場合

分割 の場合

譲渡 の場合

・相続による理(美)容所承継届出書

・戸籍謄本

・同意書 ※1

・確認証(原本)

・合併による理(美)容所承継届出書

・承継した法人の登記事項証明書

・確認証(原本)

・分割による理(美)容所承継届出書

・承継した法人の登記事項証明書

・確認証(原本)

・譲渡による理(美)容所承継届出書

・営業の譲渡が行われたことを証する書類

・住民票の写し ※2

・確認証(原本)

※1 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

※2 届出者が外国人の場合のみ、国籍等を記載した住民票が必要。

 

既に営業している方へ

 従業員の雇用・解雇、設備の増減、施設名の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。

 施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。


 必要書類は以下のとおりです。

1  理(美)容所開設届出書記載事項変更届出書

2  変更に係る必要添付書類  ※施設平面図や理(美)容師免許証等必要に応じたもの

 

営業をやめる方へ

 廃業した場合、速やかに届け出てください。


 必要書類は以下のとおりです。

1  理(美)容所廃止届出書

2  確認証(原本)

 

      このページに関するお問い合わせ

      宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)生活衛生課
      〒097-8525  北海道稚内市末広4丁目2-27
      電話番号:0162-33-3707(直通)
      FAX番号:0162-32-2253

 

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お問い合わせ

宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)企画総務課

〒097-8558稚内市末広4丁目2-27

電話:
0162-33-2538
Fax:
0162-32-2253
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