このページでは、介護保険サービス事業所から保健行政室に提出する申請・届出様式等を掲載しております。保健行政室が提出先になるサービスは、以下のとおりです。
◇居宅系サービス
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
◇通所系サービス
- (介護予防)通所リハビリテーション
◇施設系サービス
- (介護予防)短期入所療養介護
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
◇指定事業者向けのお知らせ(最近掲載した情報等)は、次のウェブサイトをご確認願います。
○介護保険サービス事業所・施設の指定(許可)について
介護保険サービス事業所・施設を新たに開設し、介護保険の指定事業所・施設になるには届出が必要です。申請書(書類が完備した状態)の受理から指定されるまでの標準処理機関は、14日(開庁日を除く。)となっています。
◇必要な様式は、次からダウンロードしてください。
また、指定申請の際に、「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要となります。
◇様式は、次からダウンロードしてください。
※介護医療院開設許可手引書が必要な場合は、事前にご相談ください。
○介護保険サービス事業所・施設の指定(許可)更新について
介護保険サービス事業所は指定(許可)後、6年毎に指定の更新が必要です。指定(許可)更新についても、申請書(書類が完備した状態)の受理から更新されるまでの標準的な期間は、14日(開庁日を除く。)です。
◇必要な様式は、次からダウンロードしてください。
◇また、「指定更新のしおり」等は、次のからダウンロードしてください。
○介護給付算定に係る体制等に関する届出について
介護保険サービス事業者が新たに加算等を算定する場合、または算定済みの加算等の算定要件を満たさなくなった場合は、「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
なお、サービス種別により算定できる日が異なりますので、注意してください。
○居宅系・通所系サービスの場合
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション
・毎月15日以前に受理 → 翌月1日から算定
・毎月16日以降に受理 → 翌々月1日から算定
○施設系サービス
(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
・毎月1日に受理した場合 → 当月1日から算定
・毎月2日に受理した場合 → 翌月1日から算定
◇必要な様式は、次によりダウンロードしてください。
○変更届について
介護保険サービス事業所・施設の指定(許可)を受けた後に、所定の事項に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。
◇必要な様式は、次によりダウンロードしてください。(ウェブページ上部)
○休止・廃止届出書、再開届出書について
介護保険サービス事業所・施設を、休止・廃止する際には、1ヶ月前までに届出が必要です。
また、休止した事業所・施設を再開する際には、再開後速やかに提出が必要です。
◇必要な様式は、次によりダウンロードしてください。(ウェブページ中部)
○自己点検表について
サービス種別毎に、「基準」「介護報酬(加算等)」「加算・減算適用要件」等を掲載しています。日頃実施する自己点検などに参考とする資料として活用ください。