稚内建設管理部管内 公共土木施設の維持管理基本方針に基づく「実施計画」について

     

 

  ○実施計画策定の考え方

 

  1 基本方針策定の背景、趣旨

 

    道財政を巡る厳しい状況から、公共土木施設の維持管理予算は平成10年度をピークに、平成

       20年度では、約1/2の規模となっており、道においては、維持管理コストの縮減等を図るた

   め、除雪出動基準の見直しや、道路の草刈り、路面清掃回数の縮減など、維持管理水準の見直し

       に取り組んできたところでありますが、「除雪の出動基準や運搬排雪基準の見直しによって道路

       の走行性が悪くなった」、「草刈り回数の見直しによって見通しが悪くなった」といった道民か

       らの苦情も増加している状況です。

    このようなことを踏まえて、公共土木施設の維持管理を、これまで以上に効率的・効果的に行

   っていくため、道路や河川など施設ごとの維持管理作業を体系化し、作業内容に維持管理水準を

       設定するなど、今後の維持管理に対する道の基本的な考え方を明らかにする、「公共土木施設の

       維持管理基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しました。

 

  2 基本方針の考え方

 

  ■ 公共土木施設に係る多様な維持管理作業について、作業の仕方により4つの維持管理区分(予

         防管理型、対症管理型、日常管理型、必要経費)に分類するとともに、その区分に応じて、作

         業内容別に水準を設定し、今後の維持管理に対する道の基本的な考え方を明らかにします。

          *必要経費は維持管理作業ではないが、施設を維持していくために必要な経費

 

     ■ 設定した作業内容別の維持管理水準に基づき、施設の利用状況や地域の意向等を踏まえ、維

        管理の進め方を明らかにする実施計画を作成し、効率的で効果的な維持管理に取り組んでいきま

        す。

 

     ■ また、毎年度、維持管理の実施状況等を把握・検証しながら、必要に応じて実施計画の見直し

   を行います。 

       また、基本方針についても、必要がある場合は、見直しを行います。

 

  3   実施計画の作成

     基本方針では、「設定した作業内容別の維持管理水準に基づき、施設の利用状況や地域の意向を

    踏まえ、維持管理の進め方を明らかにする実施計画を作成し、効率的で効果的な維持管理に取り組

    んでいく」こととしており、このような背景、経過から、この実施計画を作成しています。

 

  ○実施計画 (平成24年4月更新)

 共通編                        1ページ~  7ページ             

 事業課管内                      8ページ~ 37ページ

 歌登出張所管内                   38ページ~ 65ページ

 利尻出張所管内                   66ページ~ 91ページ  

 礼文出張所管内                   92ページ~117ページ

 

 ○実施計画(道路施(除雪)編) (平成23年10月更新)

 事業課管内                      1ページ~  8ページ

 歌登出張所管内                    9ページ~ 15ページ

 利尻出張所管内                   16ページ~ 22ページ

 礼文出張所管内                   23ページ~ 29ページ

 

※ 実施計画で使用している地図は、国土地理院長の承認を得て複製しているものであり、

  更に複製使用する場合には、国土地理院長の承認を得なければなりません。

  (承認番号:平22業複 第977号、平23情複 第386号)

 

【問い合わせ先】

 稚内建設管理部事業室地域調整課 主査(品質・技術指導)

  電話 (0162)33-3716