北海道漁業調整規則に関する告示

漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第8条の規定に基づき、漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の許可を受けたものと見なされる第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項に基づく制限措置の公示

注:これは宗谷総合振興局取扱分です。
  本庁取扱分は本庁のページ、他振興局取扱分は他振興局のページを参照してください。

 

 

北海道漁業調整規則第12条第1項の規定による新規の許可に関する告示

注:これは宗谷総合振興局取扱分です。
  本庁取扱分は本庁のページ、他振興局取扱分は他振興局のページを参照してください。

 

 

 

参考様式等

<お問い合わせ先>

宗谷総合振興局産業振興部水産課 
稚内市末広4丁目2番27号  電話:(0162)33-2946

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