遊漁船業

 

 

遊漁船業


 

    遊漁船業を営業するために必要な手続

 遊漁船業を営もうとする場合は、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づいて、営業所ごとに登録を受ける必要があります。

 遊漁船業とは・・・船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の方法により魚類その他の水産動植物を
            採捕させる事業です。船釣り、磯渡し等が該当します。

    1 登録申請事前準備

1 遊漁船業務主任者を選任します。

   <遊漁船業務主任者の資格要件>
   ・操船資格(海技士または小型船舶操縦士の資格を持っていること
   ・遊漁船業の実務経験が1年以上あること。または遊漁船業務主任者の指導による10日間(1日につ
      き5時間以上実施されたものに限る。)以上の研修を修了していること
   ・遊漁船業務主任者講習を受講し、5年以上経過していないこと

 ※ 事業者本人が船長と遊漁船業務主任者を兼任することもできます。ただし、その場合は、特定操免
      許を持っていることが要件です。

2 損害賠償保険に加入します。

     旅客定員1人あたりのてん補限度額が3,000万円以上であることが必要です。 

    2 登録申請手続

 営業所の所在地を管轄する総合振興局又は振興局へ、必要書類と登録手数料を添えて登録申請してください。登録の有効期間は5年間です。更新を希望するときは、現在の登録有効期間の満了日が経過する30日前までに登録の更新申請を行ってください。更新申請時に必要な書類は新規登録と同じです。

 なお、更新申請を行わず現行の登録の有効期間が過ぎた場合、登録は抹消されることになります。そのため、現行の登録の有効期間が過ぎてからの登録申請は、新規登録扱いとなりますのでご注意ください。

 登録手数料・・・登録申請には手数料が必要になります。手数料分の北海道収入証紙を購入し、登録申
          請書に貼付してください。 

                  ◆ 新規登録のとき 30,000円  ◆ 更新登録のとき 23,000円

 

必 要 書 類

個人

法人

形式

登録申請書(別記様式第一号)

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誓約書(別記様式第二号)

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実務経験・実務研修証明書(別記様式第三号)

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遊漁船業務主任者選任誓約書(別記様式第三号の二)

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損害賠償措置が農林水産省令で定める基準に適合することを証する書面(保険証券等の写し)

船舶検査証書の写し

海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し

遊漁船業務主任者講習修了証明書の写し

登記簿謄本

住民票抄本又はこれに代わる書面

住民票抄本又はこれに代わる書面(法人役員)

法定代理人の住民票抄本又はこれに代わる書面

遊漁船業務主任者の住民票抄本又はこれに代わる書面(事業者が遊漁船業務主任者を兼任するときは不要)

営業期間に係る誓約書(事務取扱要領別記第2号様式)

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遊漁船業等に関する事業実績及び事業計画申告書(事務取扱要領別記第3号様式)

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                                ( ◎申請書   ○添付書類   △適宜添付 )                             

※遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の一部改正(平成21年4月1日公布及び施行)(以下、「規則改正」という。)により、遊漁船業務主任者の選任に係る誓約書が必要になりました。また、登録申請書に磯渡し等の有無を記入する欄が追加されました。

(記入例)

 

書類 形式
登録申請書 word.gif
誓約書 word.gif
遊漁船業務主任者選任誓約書 word.gif
実務経験・実務研修証明書 word.gif
営業期間に係る誓約書 word.gif
遊漁船業等に関する事業実績及び事業計画申告書 word.gif
変更届出書 word.gif
廃業等届出書 word.gif

    3 登録後、営業開始前の準備

1 業務規程の作成、届出

 遊漁船業者として登録された後、営業を開始するまでに業務規程を作成し(できるだけ、登録申請時に業務規程(案)を提出するようにしてください。)、総合振興局又は振興局へ届出してください。

 

届出書類

形式
業務規程届出書 word.gif
業務規程 word.gif

2 標識の掲示

 事業者自ら標識を作成の上、営業所及び遊漁船に掲示してください。

 

掲示する場所

標  識

形式
営業所及び遊漁船 遊漁船業者登録票(別記様式第七号) excel.gif
遊漁船 標識(別記様式第八号) word.gif

※規則改正により、「損害賠償措置の保険期間」を記載する欄が追加されました。

3 利用者名簿の備え置き

 利用者名簿を備え置きくとともに、利用者が遊漁船を利用し終えた日から1週間は保管してください。
 なお、利用者名簿の様式は特に定められていませんので、適宜、作成してください。

 

(参考)

形式
利用者名簿 excel.gif

 <名簿の記載事項>
 利用者の氏名/住所/性別/年令/遊漁船利用の開始年月日時刻及び終了予定年月日時刻利用者の緊急時の連絡先/案内する漁場の位置

※規則改正により、記載事項の内容が追加されました。

    4 登録内容に変更が生じたとき

 登録内容に変更があったときは、その日から30日以内に遊漁船業者登録事項変更届出書に必要書類を添えて総合振興局又は振興局へ届出してください。

 

必 要 書 類

住所・氏名(個人)

住所・名称・代表(法人)

営業所の名称・住所

遊漁船の名称

法人役員の氏名

法定代理人の氏名・住所

遊漁船業務主任者の氏名

損害賠償措置の内容

形式

変更届出書(別記様式第五号)

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誓約書(別記様式第二号)

word.gif
実務経験・実務研修証明書(別記様式第三号)

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遊漁船業務主任者選任誓約書(別記様式第三号の二)

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損害賠償措置が農林水産省令で定める基準に適合することを証する書面(保険証券等の写し)

船舶検査証書の写し

海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し

遊漁船業務主任者講習修了証明書の写し

登記簿謄本

住民票抄本又はこれに代わる書面

住民票抄本又はこれに代わる書面(法人役員)

法定代理人の住民票抄本又はこれに代わる書面

遊漁船業務主任者の住民票抄本又はこれに代わる書面

営業期間に係る誓約書
(事務取扱要領別記第2号様式)

word.gif

遊漁船業等に関する事業実績及び事業計画申告書
(事務取扱要領別記第3号様式)

word.gif

                               ( ◎届出書   ○添付書類   △適宜添付 ) 

     廃業したとき

 遊漁船業を廃業したときは、その日から30日以内に遊漁船業廃業等届出書を総合振興局又は振興局へ届出してください。

 

届出書類

形式
廃業等届出書 word.gif

     遊漁船業務主任者講習会について

 平成21年度より、遊漁船業務主任者講習は、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会が実施することになりましたので、日程、受講料、申込み方法等の詳細については、当協会にお問い合わせ願います。

  <<(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 北海道事務所>>
   〒047-0031 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階
   TEL:0134-32-5123  FAX:0134-32-4371

 

平成22年度の日程 ico_pdf.gif

      その他

 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の一部が改正されました。(平成21年4月1日公布及び施行)

 改正内容はこちら 水産庁 Acrobat Readerをダウンロード(Adobeサイトへ)

                           

遊漁船業全般に関するお問い合わせ

漁港漁村係 
TEL:0162-33-2945(直通)
FAX:0162-33-2632

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