水資源の保全
地域政策係 電話 0162-33-2524
北海道の清らかで豊かな水資源は、先人から受け継いだ道民のかけがえのない財産です。
この水資源を、次の世代に引き継いでいくため、道や市町村、事業者の方、道民の皆さんが、それぞれの役割を認識し、一体となって北海道の水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
北海道では、「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目指しています。
1 「北海道水資源の保全に関する条例」について
本道の豊かな水資源の恵みを現在と将来の世代が享受できるよう、水資源の保全に関し、基本理念を定めるとともに、水源周辺における適正な土地利用の確保を図るため、土地取引行為に係る新たな事前届出制を導入しました。
[Link] 北海道水資源の保全に関する条例について(総合政策部政策局土地水対策課)
2 事前届出制度について
水資源保全地域内の土地に関する権利を有している方が、その土地の権利の移転などをしようとするときは、契約の3月前までに、その土地の所在地を管轄する総合振興局・振興局(ただし、市町が権限委譲を受けている場合は、各市役所・役場)に届出が必要です。
[Link] 水資源保全地域内の土地取引行為に係る事前届出制について(総合政策部政策局土地水対策課)
[Link] 北海道水資源の保全に関する条例に係る事務権限を移譲した市町について(総合政策部政策局土地水対策課)
[Link] 水資源保全地域一覧(総合政策部政策局土地水対策課)
3 届出・問い合わせ先
〒097-8558
稚内市末広4丁目2番27号
宗谷総合振興局地域政策係
TEL:0162-33-2524