土地取引(国土利用法の届出)

土地取引(国土利用法の届出)


地域政策係 電話 0162-33-2524

 一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、譲受人が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村役場に届出をしなければなりません。
  土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合には、知事が利用目的の変更を勧告することがあります。

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