各種様式は、 「北海道温泉法施行細則」により定められています。北海道例規類集からご覧になれます。
申請について
以下の場合、申請が必要です。申請には長期間を要する場合もあります。申請する予定ができた段階で、ご相談ください。
○掘削:温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合
○増掘:温泉ゆう出路に変更を加えてゆう出量を増加させる場合
○動力装置:温泉のゆう出量を増加させるためにゆう出路に動力を装置する場合
○温泉採取:可燃性天然ガスの安全対策を実施しなければならないメタンが相当量含まれている温泉源から温泉の採取を反復継続的に業として行う場合
○可燃性天然ガス濃度確認:可燃性天然ガスの安全対策を実施しなければならないメタンが相当量含まれていない温泉源から温泉の採取を反復継続的に業として行う場合
○温泉利用:温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合
※各許可を承継する場合、許可承継承認申請が必要です(可燃性天然ガス濃度確認の承継は届出)。
※掘削、増掘、温泉採取のための施設や方法について、防災上重要な変更をする場合は、変更許可申請が必要です。
届出について
届出が必要な事由が発生した場合、以下のタイミングで届け出てください。
変更については、変更内容次第で新規手続きとなる場合がありますので、事前にご相談ください。
○掘削、増掘、動力装置の工事について、着手・中止・再開・完了した日から10日以内。
※動力装置工事の着手は5日前まで。
○掘削、増掘、動力装置の工事に着手する意思がなくなったとき、速やかに。
○動力装置を変更する日の10日前まで。 ※ゆう出量の増加がない範囲
○温泉を廃孔したとき、速やかに。
○自然ゆう出している温泉から温泉を採取して利用するとき、「温泉採取状況報告書」を採取した日から10日以内。
○温泉の採取者が変更になったとき、速やかに。
○温泉採取事業を廃止したとき、速やかに。
○温泉利用許可施設に温泉成分等の掲示をするとき、事前に。 ※掲示自体は必須
○温泉利用許可施設を変更する日の10日前まで。
○温泉利用の休止・再開・廃止をした日から10日以内。
○可燃性天然ガス濃度確認を承継するとき。
○温泉ゆう出路のしゅんせつをする日の10日前までと、完了した日から10日以内。
また、以下のことが生じたときには、10日以内に届け出てください。(任意様式)
○掘削、増掘、動力装置許可申請に記載した「着工又は完了の年月日」又は「目的」を変更
○土地を掘削するために使用する権利を喪失
○温泉採取状況報告書に記載された「利用目的」を変更
○温泉のゆう出路における温度又はゆう出量に著しい変化
○被許可者の死亡又は失踪(法人にあっては解散)
※戸籍法上の届出義務者(法人にあっては清算人)が届出すること
報告について
温泉採取者(未利用のゆう出路の所有者を含む)及び温泉利用施設の管理者は、「温泉利用状況報告書(個表)」により、毎年3月31日現在の温泉の利用状況を報告してください。
報告期日等については、毎年4~5月に保健所からご連絡します。
電話番号:0162-33-3707(直通)
FAX番号:0162-32-2253