プレジャーボートなどの漁港使用について
漁港は、本来漁業の根拠地として漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、漁業生産活動に支障のない範囲で、一部の漁港においてプレジャーボートによる使用が可能です。 平成12年10月1日以降、漁船以外の船舟(プレジャーボートなど)が漁港を使用する場合、あらかじめ定められた施設について、漁港所在地の市町村の許可を受けて使用することとなっております。 漁港施設使用許可申請手続きの詳細をご覧になりたい方は、下記のリンク先を参照してください。 |
~使用できる漁港がご確認いただけます。
~申請書様式を印刷することができます。
○申請書記載例
~申請書の記載方法です。
~マリンレジャーを安全に楽しむための注意事項
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(最終更新:令和4年7月28日)