釣りを楽しむ皆さんへ
宗谷管内の河川で釣りを行うときは、次のとおり周年禁漁の保護水面のほか、遊漁料を支払わなければ釣りのできない湖沼、河川もありますので、確認のうえ釣りをお楽しみ願います。
保護水面等禁漁河川・河川付近の禁漁、遊漁料について
周年禁漁河川(保護水面)
北海道漁業調整規則により、周年すべての水産動植物の採捕禁止。
■増幌川【稚内市】
■下苗太路川本支流(上苗太路川含む)【稚内市及び猿払村】
期間禁漁河川(資源保護水面)
北海道漁業調整規則により、漁種や時期により水産動物の採捕禁止。
ヤマベの採取禁止(5月1日~12月31日)
■北見幌別川支流パンケナイ川【枝幸町】
■フーレップ川本支流【枝幸町】
その他の禁止措置
ヤマベの採捕禁止(5月1日~6月30日)
■宗谷管内の全河川
河川付近における、サケ・マス採捕禁止区域
左右海岸の規制区域は標注等により示されていますので、下記の数字は一応の目安としてご利用下さい。
なお、河口から上流の河川内でのサケ・マス釣りはすべて禁止ですので、ご注意願います。
※ここでいうマスとは、北海道内水面漁業調整規則で禁止されている次の魚種です(サクラマス・カラフトマス・ベニマス・ギンマス・マスノスケ)。
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 沖合 | 禁止期間 |
---|---|---|---|---|
フーレップ川 | 300m | 200m | 300m | 4月1日~8月31日 |
徳志別川 | 900m | 1000m | 2000m | 4月1日~12月10日 |
北見幌別川 | 1000m | 1000m | 1000m | 4月1日~8月31日 |
頓別川 | 1000m | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 |
鬼志別川 | 300m | 300m | 右100m 左300m | 6月1日~9月10日 |
知来別川 | 200m | 300m | 500m | 6月1日~12月10日 |
下苗太路川 | 250m | 250m | 300m | 4月1日~8月31日 |
増幌川 | 500m | 500m | 500m | 5月1日~8月31日 |
遊漁規則による制限等
禁止区域、体長制限、漁具又は漁法の制限があります。詳細については、関係漁業協同組合にお訊ね下さい。
漁業協同組合 | 河川(湖沼)名 | 魚種 | 遊漁期間 | 遊漁券の種類 |
---|---|---|---|---|
頓別漁業協同組合 01634-2-2161 | クッチャロ湖 ポン沼 クッチャロ川 頓別川 | ワカサギ | 1月1日~3月31日 5月1日~12月31日 | 1日 1ヶ月 1年 |
※遊漁料については、直接頓別漁業協同組合にお尋ね下さい。
※ゴミの持ち帰りはお忘れなく!
キャッチアンドリリースのお願い
漁業者は資源保護のため、次の魚種について体長による自主規制を行っています。
サケ・カレイをはじめとする漁業資源には、漁業者がお金を出して育てた資源がたくさんあります。
海釣りを行う皆さんも、小さい魚のキャッチアンドリリースにご協力下さい。
資源管理協定で漁業者が規制している魚種のサイズ
魚種 | 規制サイズ | 対象海域 |
---|---|---|
ヒラメ | 全長35cm未満 | 津軽海峡海域を含む北海道日本海海域 |
マガレイ ソウハチ スケトウダラ | 全長18cm未満 全長18cm未満 全長34cm未満 | 北海道周辺の全海域 |
遊漁に使用できる漁具
北海道漁業調整規則第48条により、非漁民等の漁具又は漁法には制限があり、次の漁具しか使用できません。
■釣り竿及び手釣り
■たも網(網口及び網の長さが40cm未満)
■徒手採捕
※ボートなどによるトローリングは、曳き釣りという漁法です。よって、漁業者以外は行えませんのでご注意下さい。
※魚類は漁業者以外でも釣りなどにより漁獲できますが、タコなどの資源広範囲に移動しない水産資源は、漁業協同組合に第1種共同漁業権として免許されており、組合員以外は漁獲できませんのでご注意下さい。
タコ・ウニ・アワビ・貝類・海藻類などは、獲らないで!!
漁具が設置されている場所での釣りはやめましょう!
宗谷管内海域には刺網や定置網等の漁具がたくさん設置されています。漁具に釣りの仕掛けがひっかかると、漁具が破損したり、漁労作業を行う際に危険ですので、釣りを行う場合は付近に漁具がないことを必ず確認しましょう。