稚内空港周辺における航空法による規制等について

稚内空港周辺における航空法による規制等について

 航空法に基づき、稚内空港周辺では航空の安全を確保するため一定の空域を障害物のない状態にする措置として高さ制限を設けております。

 稚内空港周辺で物件の設置やクレーンの使用、無人航空機の飛行を実施する場合は、北海道エアポート株式会社稚内空港事業所までお問い合わせください。
 詳細につきましては、以下稚内空港ホームページをご確認願います。

【お問い合わせ先】
 北海道エアポート株式会社 稚内空港事業所 管理部 総務課
 電話番号:0162-27-2111

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