建設指導課

来庁・問合せに関するお知らせ

建築住宅係からのお願い

○「建築計画概要書の閲覧」「確認済証等交付証明申請」について

 業務の都合等により係員が不在の場合があり、閲覧内容及び
 証明内容によっては対応できない場合がありますので、
 事前に来庁の連絡をいただくようお願いします。

 なお、確認済証等交付証明建築主事不在の場合、証明書等の交付はできませんので
 ご了承願います。
 また、概要書の閲覧時間は9:00~12:00、13:00~17:00です。
 閲覧時間終了間際に来庁されても証明内容が確認できない場合は、
 証明書の交付はできませんので時間に余裕を持って来庁されるようお願いします。

○「建築基準法に関する照会等」について

 年度末及び年度当初に係る照会等については業務の都合上、
 連絡まで相当の時間を要することがありますので御承知おき願います

 宗谷総合振興局に確認申請を提出される場合に限り照会等をメールで受け付けます
 (電話での照会等は誤解等の原因になるため対応していません)

 ※民間確認検査機関へ提出する場合はその機関へ直接確認願います

 基本計画及び基本設計的内容については、
 建築基準法(関係法令含む)、道庁建築指導課HP、所管官公署等で
 必要に応じて確認願います
 
※具体の内容(実施設計レベル)でしか対応していません

 なお、照会内容については、「内容を整理」し「具体的な内容」で、「関係法令等を提示」し、
 照会する側の「見解(解釈)を記載」の上連絡願います
 (必要に応じて図面等資料を添付願います)

 ※建設地の条件(都市計画等)については当方では詳細を把握していませんので
  該当市町村に事前に確認してください

 ※回答は順番に対応するので時間を要することがあります

 

建築住宅係直通電話:0162-33-2930
メールアドレス(建築住宅係あて):soya.kenshi2(記号)pref.hokkaido.lg.jp
※メール送信の際は(記号)を@にしてください※

新着情報

担当業務について

建設指導課の主な担当業務の一覧
土木係

○建設業許可申請・変更届出・決算報告等に関すること
○経営事項審査申請
○解体工事業(建設リサイクル法に基づくもの)登録・届出
○(特例)浄化槽工事業届出
○住宅瑕疵担保届出(住宅建設)
建設業サポートセンターに関すること
○市町村道国庫補助に関すること
○公共土木施設災害復旧事業に関すること
○市町村道及び市町村管理河川に関すること

0162-33-2529
(直通)

建築住宅係

○建築基準法に関すること
 (概要手続・確認申請手数料・定期報告等)
都市計画法(開発行為等)に関すること
○建築士法に関すること
建設リサイクル法に関すること
長期優良住宅・低炭素住宅の認定に関すること
○耐震改修促進法に関すること
 (戸建て木造住宅の無料耐震診断等)
○建築物省エネルギー法に関すること
○良質な民間住宅の普及促進に関すること
○公営住宅の建設指導に関すること

0162-33-2930
(直通)

主査
(建築住宅)

○道営住宅に関すること(管理等)
宅地建物取引業法に関すること
○住宅瑕疵担保届出(住宅販売)
○公営住宅の管理指導に関すること

0162-33-2904
(直通)

主査
(まちづくり)

屋外広告物許可申請及び屋外広告登録申請に関すること
景観景観資源・主要な展望地)に関すること
○まちづくりに関すること
○景観法に関すること

0162-33-2959
(直通)

土木係

○建設業に係る申請・届出手続き

建設業に係る申請・届出書類等は郵送でも受け付けております。
郵送の際には、次の送付表や必要添付書類確認表を参考の上、漏れなく郵送ください。
建設業許可申請書 送付票 (PDF 249KB) 建設業許可変更届出書 送付票 (PDF 280KB) 
経営事項審査送付票 (PDF 53.5KB) 許可申請必要添付書類 (PDF 134KB)
〈送付先〉〒097-8558 稚内市末広4丁目2番27号
     宗谷総合振興局稚内建設管理部建設指導課 土木係
窓口での対応を希望される場合は、事前に電話等で来庁日時の予約をしてください。

○お問い合わせについて
電話、メールでお問い合わせを受付いたします。
電話番号:0162-33-2529(直通)
メールアドレス:soya.kenshi1(記号)pref.hokkaido.lg.jp
※メール送信の際は(記号)を@として下さい。
 件名に「建設業に関する問い合わせ」と必ず記載して下さい。

○建設業法施行令の一部改正についてNEW
令和5年1月1日、建設業法施行令の一部改正が施行されます。
改正内容に関しては建設業法施行令の一部改正について (PDF 651KB)をご確認下さい。
(工事金額に関する要件、経営事項審査の要件に関する改正)
また、令和5年1月1日以降、経営事項審査の様式が変更となります。
最新様式でのみ受付けますのでご注意下さい。
その他建設業に係る改正等に関してはこちら(建設部建設政策局建設業係ホームページ)を
ご確認ください。

○建設業許可及び経営事項審査の電子申請受付についてNEW
令和5年1月10日より建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の
運用が開始され、電子申請の受付を開始しました。
JCIPについての詳細はこちらをご確認下さい。(国土交通省HP)
電子申請はこちらで受付ております。(JCIP)
※JCIPはgBizプライム及びgBizIDメンバーのアカウントが必要です。

1.各種申請書(許可申請書、届出書、手引き等)に関して
  ・こちらより最新の必要書類をダウンロードください。

2.建設業許可に係る申請について
  ・経営業務の管理責任者と専任技術者の経験の確認書類については、建設業許可申請の手引きに
   記載のある内容のほか、詳細については電話等でお問い合わせください。 
  ・新規で建設業許可をご希望の場合まずこちらを確認いただき、建設業許可をご理解ください。
  ・許可申請更新は許可の有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに申請してください。
  ・よくある質問に関しては建設業許可FAQ (PDF 573KB)を確認下さい。

3.決算報告書について
  ・最新の様式で提出下さい。(令和4年4月より法人に関して変更)
  ・決算日から4ヶ月以内に必要書類を提出ください。
  (納税証明書は振興局税務課で取得できます)
  ・よくある質問に関しては決算FAQ (PDF 505KB)を確認下さい。

4.経営事項審査申請について
  ・申請様式は申請時点で最新のものをご使用ください。(令和5年1月1日より様式変更)
  ・経営事項審査(経審)の有効期間は、決算日から1年7ヶ月後までです。
   また、結果通知書が手元に届いてから有効になります。申請後、約1ヶ月後に
   結果通知書が発送されますので、時間的余裕を十分見込んだ上で、お早めに申請ください。
  ・経審を受審される際は、必ず事前に来庁日時を予約してください。
  ・よくある質問は経審FAQ (PDF 701KB)を確認下さい。

5.解体工事業の登録について
  ・500万円未満の解体工事を請け負う場合は、土木工事業、建築工事業、解体工事業登録
   のいずれか必要です。解体工事業登録を希望される場合はこちらを確認いただき
   必要書類を提出ください。
  ・解体工事業登録の有効期間は5年です。継続して営まれる場合は、
   有効期間の30日前までに更新手続きを行ってください

6.浄化槽工事業の登録について
  ・浄化槽工事を含む建設工事を請け負う場合は建設業許可の有無に関係なく、
   浄化槽法により浄化槽工事業の登録が必要です。
  ・浄化槽工事業の登録についてはこちらを確認ください。
  ・土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を受けている業者の方は、
   特例浄化槽工事業の届出が必要ですのでこちらを確認ください。
  ・浄化槽工事業登録の有効期間は5年です。継続して営まれる場合は、
   有効期間の30日前までに更新手続きを行ってください
  ・特例浄化槽工事業に関しては有効期間はありません。
   ただし、建設業許可更新や、届出内容に変更があった場合は、
   すみやかに変更届を提出ください。

7.建設機械の打刻について
  ・詳しくは、こちら(北海道建設部建設管理課ホームページ)を参照願います。

8.電子申請手続き及び、手数料納付について
  ・北海道電子申請システムにおいて、建設業に係る一部の申請について
   電子申請が可能となりました。
   ○解体工事業 ○浄化槽工事業 ○特例浄化槽工事業 ○建設業許可証明書
   ○経営事項審査結果通知書(写) ○建設機械打刻・検認
   申請は北海道電子申請システムより手続き下さい。
  ・窓口における手数料納付方法について、建設業に係る下記申請について
   電子決済(PayPay)での対応が可能となりました。
   ○建設業許可 ○経営事項審査 ○解体工事業 
   ○浄化槽工事業 ○建設機械打刻 
  *電子決済においては、領収証や受領証は発行できません。

○建設業者からの本業強化や新分野進出などの相談窓口の設置

・建設業が厳しい経営環境に置かれている中、建設業者からの本業強化や新分野進出などの
 相談窓口として、「建設業サポートセンター」を設置しています。

・「建設業経営支援セミナー」を毎年開催しています。
 詳細につきましては、こちらを参照願います。

○建設工事における元請・下請間などのトラブルの相談窓口の設置

・建設工事における元請・下請間などのトラブルの相談窓口として、
 「建設ホットライン」を設置しています。

建築住宅係

○エレベーターの所有者・管理者の皆様へお知らせ

「エレベーターの定期点検と戸開走行保護装置の設置促進等について」
※北海道庁HP(建設部住宅局建築指導課のページ)にリンクしています。
 ご確認お願いいたします。

 

○建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検に係る相談窓口を設置
 (平成30年6月22日)

 ・詳しくは、こちら(北海道建築指導課ホームページ) を参照願います。

 

○各種様式集

様式ダウンロード
 (建築確認申請添付様式、建築基準法各種申請様式)

様式ダウンロード
 (定期報告関係、建築士法関係、省エネ法関係、バリアフリー法関係、
 福祉のまちづくり条例関係、建設リサイクル法関係)

 

〈公金キャッシュレスによる手数料の納付〉

令和5年4月1日より、書面申請における公金キャッシュレスの利用が可能になりました。
詳しい内容については下記ページよりご確認ください。

書面申請の公金キャッシュレスの利用について

 

主査(建築住宅)

○令和6年能登半島地震 被災者の方々への道営住宅の提供について
・下記のリンクをご参照ください。
  令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震に伴う公営住宅への入居の取扱い等について


○道営住宅入居者募集

・稚内市内の道営住宅の入居者募集は、指定管理者である石塚建設興業株式会社が行っております。
 お問い合わせは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 道営住宅の指定管理者
市町村名 お問い合わせ先 電話番号
稚内市 石塚興業株式会社(HPはこちらです) 0162-33-4956

道営住宅の各種手続(電子申請)

電子申請サービスとは、住民や企業のみなさまがインターネットを利用して、道および市町村の申請用紙をダウンロードしたり、申請・届出などの手続を行うことができるサービスです。
手続名をクリックすると北海道電子申請サービスの該当ページを表示します。

北海道営住宅入居申込【宗谷総合振興局】 
・道営住宅に入居申込みする場合に提出いただくものです。
・お申込みいただくためには入居資格要件を満たしている必要があります。
・お申込みが多数の場合は抽選により入居者を選考します。
 
北海道営住宅同居承認申請【宗谷総合振興局】 
・道営住宅入居している方が、入居した際に同居した方以外の親族を新たに同居させたい場合に、提出していただくものです。
・この申請書により同居承認資格の有無を審査します。
 
北海道営住宅入居承継承認申請【宗谷総合振興局】 
・入居名義人の死亡や退去により、残された同居者が引き続きその道営住宅に入居し続けたい場合に、提出していただくものです。
・この申請により入居承継承認資格の有無を審査します。
 
北海道営住宅子育て世帯向け住宅入居承継承認申請【宗谷総合振興局】 
・「子育て世帯向け道営住戸」において入居名義人の死亡や退去により残されたに同居者が、引き続きその「子育て世帯向け道営住宅」に入居し続けたい場合に、提出していただくものです。
・この申請により入居承継承認資格の有無を審査します。
 
北海道営住宅同居者異動届出 
・道営住宅に入居している方が、世帯構成に異動(出産や同居者の死亡又は転出)があった場合に提出していただくものです。
 
北海道営住宅明渡届出書 
・道営住宅に入居している方が、住宅を退去しようとする場合に、提出していただくものです。
 
道営住宅駐車場使用申込【宗谷総合振興局】 
・道営住宅駐車場を自動車の保管場所として使用する場合に、提出していただくものです。
・この申請により駐車場使用の可否を審査します。
 
道営住宅駐車場使用申込(1区画を超える使用)【宗谷総合振興局】 
・道営住宅駐車場を自動車の保管場所として使用する場合に、提出していただくものです。
・ただし、入居世帯1台目の自動車をもって駐車場の使用を許可してもなお、使用していない保管区画がある場合にかぎり、1住戸につき1区画を越えて申込できます。
・この申請により駐車場の使用(1区画を超える)の可否を審査します。
 
道営住宅の社会福祉法人等への使用許可申請【宗谷総合振興局】 
・社会福祉法人等が道営住宅等を福祉事業のために使用する場合に提出いただくものです。

主査(まちづくり)

○「北海道景観づくりサポート企業」に宗谷管内で初めての登録

・地域の景観づくりに取り組んでいる企業を支援する「北海道景観づくりサポート企業登録制度」に、宗谷管内から初めて登録(23.11.30)されました。

今回登録となった企業
企業名 市町村
田中建設株式会社 枝幸町
株式会社中田組 稚内市
山本建設株式会社 稚内市
丹羽建設株式会社 浜頓別町
石塚建設興業株式会社 稚内市
藤建設株式会社 稚内市
計6社

 詳しくは、こちら(北海道建設部都市計画課ホームページ)を参照願います。

 

○屋外広告物に関して

屋外広告物に関する申請様式等はこちらを参照願います。

 

6月と9月はクリーン強調月間です。

景観に関して

景観学習プログラムのページ
・宗谷総合振興局管内の「地域の良好な景観資源」「主要な展望地」 (PDF 62.2KB)
稚内市 (PDF 766KB)
猿払村 (PDF 205KB)
浜頓別町 (PDF 269KB)
中頓別町 (PDF 474KB)
枝幸町 (PDF 460KB)
豊富町 (PDF 443KB)
礼文町 (PDF 556KB)
利尻町 (PDF 1.11MB)
利尻富士町 (PDF 565KB)
幌延町 (PDF 357KB)

北海道景観づくりサポート企業登録制度のページ

お問い合わせ

〒097-8558
稚内市末広4丁目2番27号

宗谷総合振興局
稚内建設管理部建設行政室建設指導課

電話:上記の「建設指導課の主な担当業務の一覧」から
   問い合わせ内容にあった係へお電話ください。

FAX:0162-33-2530

 

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