死亡牛のBSE検査

死亡牛の届出及びBSE検査の受検については牛海綿状脳症対策特別措置法第6条で義務づけられています。検査対象牛が適切かつ迅速にBSE検査室へ運ばれるために、牛の飼養者及び獣医師の皆様には以下のことについてご留意願います

○飼養者の皆様へ

・飼養牛が死亡し獣医師の検案を受けた後は、速やかに死体を搬出してください。業者による回収が遅れると死体が腐敗して、BSE検査のための検体の採材が困難になります。

○獣医師の皆様へ

・BSE対象牛の死亡牛の届出は遅滞なく行うよう法律で定められています。検案後は死亡獣畜処理指示書等で速やかに家畜保健衛生所へ届け出てください。

・死体の回収業者は指示書を見て牛の運搬先を化製場かBSE検査室か判断します。検査漏れを防ぐためにも、書き間違い・記入漏れの無いようにお願いします。

死亡牛の検査対象牛の変更(令和6年4月から)

・令和6年4月1日から検査対象牛が変更されます。
 1 96か月齢以上の死亡牛検査が廃止
 2 月齢に関係なく下記の牛が対象
  ① 起立不能等であった死亡牛
  ② BSEを疑う症状のあった死亡牛
 3 ①②のうち、検査が必要となる牛を獣医師が判断

死亡牛を検案する獣医師のみなさまへ

死亡牛の検案をするときは、BSE検査の要否を判断し、「死亡獣畜処理指示書」に判断理由と根拠を記入してください。

当面、旧様式を使用できますので、下記の記載方法をご確認の上、ご使用ください。

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