業務概要

 家畜保健衛生所は、臨床獣医師や関係機関と連携して、家畜(牛、馬、豚、鶏、めん羊、山羊、蜜蜂等)を病気から守るため、(1)家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止、(2)不明疾病の診断や発生原因の究明、(3)家畜衛生の向上及び畜産物の安全性確保、(4)動物用医薬品の適正使用の指導などを行っています。

防疫業務

  • 家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止

家畜の伝染性疾病の検査

 家畜伝染病予防法に基づく検査を定期的に実施することにより、家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止に努めています。

主な検査

  • ヨーネ病
  • 高病原性鳥インフルエンザ
  • 腐蛆(ふそ)病
  • 牛海綿状脳症(BSE)

輸移入家畜着地検査

 輸入家畜や移入家畜の導入時に着地検査を行うことにより、国外や道外からの家畜の伝染性疾病の侵入防止に努めています。

飼養衛生管理基準の遵守状況の確認

 平成23年、令和2年の家畜伝染病予防法の改正に伴い、家畜の所有者が守らなければならない家畜の飼養に関する衛生管理の基準(飼養衛生管理基準)が大幅に見直されました。家畜保健衛生所では、家畜の伝染性疾病の発生予防のため、家畜を飼養している農場等に対し、定期的な立入りを行い、飼養衛生管理基準の遵守状況を確認しています。

危機管理体制の強化

 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの越境性動物疾病が発生した場合に、家畜の所有者などで構成する自衛防疫組織と、より密接に連携して家畜防疫を推進していくために、自衛防疫組織の活動に対して指導、助言などを行います。また、万が一の発生に備え、次のとおり一層の体制強化を図っていきます。

  1. 家畜防疫地図システムの整備(平成14年)
  2. 緊急防疫用資材庫の設置及び資材の備蓄(平成17年)
  3. 防疫演習の実施(定期的に実施)
  4. 市町村の自衛防疫活動に対する助言、指導等

病性鑑定

  • 不明疾病の診断や発生原因の究明

 畜産現場で発生する家畜の伝染性疾病や不明疾病に対して原因検索のための病性鑑定を行い、迅速で的確な診断を基に早期に防疫対策を実施し、伝染性疾病のまん延防止を図っています

主な検査

  • ヨーネ病
  • 牛伝染性リンパ腫
  • 牛ウイルス性下痢
  • サルモネラ

家畜衛生の向上及び畜産物の安全性確保

 畜産現場での衛生管理を徹底し、安全な畜産物の生産を推進しています。

生産性向上対策

 生産性を阻害する慢性疾病の動向について調査を行い、得られた成績をもとに予防対策を検討し、生産性の向上を推進しています。

家畜衛生情報の収集、提供

 家畜防疫を推進するために、家畜衛生情報を随時収集、分析するとともに、家畜飼養農場や、関係機関・団体等に提供しています。

  1. 「家畜衛生そうや」(広報)の発行
  2. ホームページによる情報提供
  3. 日射病、熱射病発生状況の調査及び情報提供

抗菌性物質の残留事故防止指導

 抗菌性物質残留事故の発生防止のため、発生原因を解明するとともに、発生農場への啓発指導を行っています。

動物用医薬品の適正使用の推進

 動物用医薬品の適正使用により、畜産物等の安全性を確保を図っています。

動物用医薬品の適正使用の指導

 動物用医薬品販売業者、飼育動物診療施設、獣医師、家畜飼養者等への啓発、指導を通じて、動物用医薬品の適正使用の推進を図っています。
年1回、動物用医薬品特例店舗販売業者の実務担当者を対象に、動物用医薬品等に関する講習会を開催しています。

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