自立支援医療(精神通院医療)制度

自立支援医療(精神通院医療)について

目的

通院による精神通院医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担の軽減を図ること

対象者

精神障害(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方

対象となる医療の範囲

精神障害や当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等を含む)が対象です。

医療費の自己負担額

医療費が原則1割負担に軽減されます。
さらに「世帯」における所得状況や疾病等に応じて月ごとに自己負担上限額が設定されます。
※ここでの「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入している方)による世帯のことです。
※本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています。

申請方法(新規)

次の書類をお住まいの地域の市役所または役場の福祉担当窓口に提出してください。なお、公簿等の確認により一部提出書類の省略ができる場合があります。詳細は申請窓口へお問い合わせください。

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(市町村福祉担当窓口にあります。)
  2. 医師の診断書(作成日が申請日から3ヶ月以内のもの)
  3. 医療保険の加入関係を示す書類(受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)※1
  4. 「世帯」の所得状況等が確認できる書類※2

※1医療保険の加入関係を示す書類とは、「マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの」、「資格確認書の写し」、「資格情報のお知らせの写し」、「旧健康保険証の写し(有効期限内のもの)」のいずれかです。
※2「世帯」の所得状況が確認できる書類とは、市町村民税課税世帯の場合は「所得・課税証明書」等で、非課税世帯の場合は「非課税証明書」等と「本人収入が確認できる書類(障害年金の振込通知書等)」で、生活保護世帯の場合は「生活保護受給証明書」等のことです。

有効期間及び再認定等の手続き

有効期間と再認定について

新規交付された受給者証の有効期間は、所管市町村が申請書を受理した日から原則1年間(1年後の前月末まで)です。
たとえば、令和7年7月10日に申請が受理され、交付が認められた場合の有効期間は令和7年7月10日から令和8年6月30日までとなります。
更新を希望される場合は、再認定の手続きが必要となります。更新が認められた場合は、有効期限の翌日から1年以内の日で月の末日の日が新たな有効期限となります。
先ほどの例で考えると、次の有効期間は原則として令和8年7月1日から令和9年6月30日までとなります。
再認定申請ができるのは有効期限の3ヶ月前からで、新規申請と同様の書類に加え、現在お持ちの受給者証(写し)が必要です。
ただし、一定の条件を満たす場合は診断書の提出を省略することができます。
※一定の条件とは、「有効期間内の再認定申請であること」、「前回の申請時に道に対して診断書を提出していること」、「受診者の病状及び治療方針に変更がないこと」などです。

自己負担上限額、医療機関等の変更申請について

自己負担上限額や利用する医療機関等に変更が生じる場合は、事前に変更の申請が必要です。
自己負担上限額の変更の場合は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書と現在お持ちの受給者証の2点に加え、変更内容を証する書類が必要です。
医療機関等の変更の場合は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書と現在お持ちの受給者証の2点が必要です。
※公簿等の確認により一部提出書類の省略ができる場合があります。詳細は申請窓口へお問い合わせください。

住所、氏名、医療保険等の変更届出について

受給者証に記載の道内住所、氏名、医療保険等に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
必要書類は、自立支援医療受給者証変更届と現在お持ちの受給者証の2点に加え、変更内容を証する書類が必要です。
※公簿等の確認により一部提出書類の省略ができる場合があります。詳細は申請窓口へお問い合わせください。

再交付について

受給者証を破損、汚損、紛失等した場合は、受給者証の再交付申請を行うことができます。
必要書類は、自立支援医療受給者証再交付申請書の1点です。
※汚損・破損の場合は、旧受給者証もあわせてご提出ください。

個人番号制度について

個人番号(マイナンバー)制度の利用開始に伴い、申請書や届出書にマイナンバーを記載することが必要となりました。
また、申請書等提出時にマイナンバーが確認できる書類及び身元確認のできる書類を窓口にてご提示いただくことが必要となりました。
※マイナンバーが確認できる書類とは、「マイナンバーカード」や「マイナンバー通知カード」、「マイナンバーが記載された住民票の写し」等です。
※身元確認のできる書類とは、「マイナンバーカード」や「運転免許証」、「パスポート」等です。

申請・届出先

申請・届出先
市町村担当窓口住所連絡先
稚内市生活福祉部社会福祉課
障がい福祉グループ
稚内市中央3丁目13番15号0162-23-6453
猿払村保健福祉課福祉医療係
(保健福祉総合センター)
猿払村鬼志別北町28番地01635-2-2040
浜頓別町保健福祉課福祉係浜頓別町中央南1番地01634-2-2551
中頓別町保健福祉課福祉グループ
(介護福祉センター)
中頓別町字中頓別175番地01634-6-1995
枝幸町保健福祉課福祉係枝幸町本町916番地0163-62-1337
豊富町町民課社会福祉係豊富町大通6丁目0162-73-1038
礼文町保健課障がい者支援係礼文町大字香深村字トンナイ558番地50163-86-1001
利尻町町民課福祉係利尻町沓形字緑町14番地10163-84-2345
利尻富士町福祉課福祉介護係利尻富士町鴛泊字富士野60163-82-1113
幌延町保健福祉課社会福祉係幌延町宮園町1番地101632-5-1113

様式集(市町村窓口にもあります。)

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お問い合わせ

宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)健康推進課

〒097-8558稚内市末広4丁目2-27

電話:
0162-33-2417
Fax:
0162-32-2253
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