精神障害者保健福祉手帳制度

 

 

精神障害者保健福祉手帳制度


 

 


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◆ 何のための手帳ですか?
  • 障がいの種別と、障がいの状況を確認し、福祉サービスを利用しやすくします。
  • 障がいを持つ方の数を把握し、福祉の施策やサービスを充実させるための参考とします。
◆ 支給の対象者は?
  • 精神科の病気 (知的障がいは除きます) があり、それによって、長期に渡って日常生活や社会生活への制約(障がい)のある方
  • 入院、または通院されている方
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◆ 申請の手続き
◆ 手帳の様式
◆ 手帳を持つことで受けられる福祉サービス
 
申請の手続き (初診から6ヶ月を過ぎると申請できます)

 次の書類を、お住まいの地域の、市役所・役場の福祉担当窓口に提出してください。
  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
    市町村の福祉担当窓口にあります。
  • 次に挙げるA、またはBの書類
    • 医師の診断書
    • 障害年金の年金証書、または特別障害給付金受給資格者証の写し
    • 直近の、年金振込通知書、年金支払い通知書、または国庫金振込通知書
  • 手帳に添付するための写真
    大きさ-縦4センチ、横3センチ。
    脱帽して上半身を写したもの。
    申請時から一年以内に写したものを用意してください。
     
     有効期間は2年間です。 期限の切れる3ヶ月前から、更新の申請ができます。
     病気・障がいが重くなったり軽くなったりした場合は、等級の変更の申請ができます。

     自立支援医療(精神通院)支給認定申請と同時に申請できます。
       
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    等級は、1~3級です。
    「病気」の状態と「障がい」の状態の両方から総合的に判断し、決定します。障害年金が「病気」の状態だけで等級を決めているのに比べて、生活面での「障がい」の状態も含めた判定なので、障害年金と手帳との間に等級差があることもあります。
    1級 日常生活が一人ではできない(他人の援助が必要な)状態。
    2級 必ずしも他人の援助を受ける必要はないが、日常生活に困難がある程度。デイ・ケアや作業所などに参加できる程度。
    3級 障がいは重くないが、日常生活、社会生活上の制約がある程度。保護的配慮のある事業所に雇用されている者も含む。
       
    制度区分 サービス内容 対象区分
    生活保護 障害者加算の認定
    1級及び2級
    税制 所得税・住民税の障害者控除  対象
    利子の非課税制度の適用  対象
    相続税の控除  対象
    贈与税の控除  対象
    自動車税の減免  対象
    手当等
    (制度ごとに個別の要件があります)
    特別児童扶養手当の支給  対象
    心身障害者扶養共済制度の加入  対象
    特別障害者手当  対象
    障害児福祉手当  対象
    在宅福祉 ショートステイ  対象
    ホームヘルプサービス  対象
    医療費助成 通院医療費の助成  対象
    使用料等 NTTの電話番号案内料の免除  対象
    携帯電話機器の使用料割引  対象
    住宅 公営住宅の優先入居  一部対象
    交通費の助成 市町村により内容は異なります  一部対象
    • 適用される制度の内容は、障がいの程度、所得状況等によって決定されます。

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お問い合わせ

宗谷総合振興局保健環境部保健行政室(稚内保健所)企画総務課

〒097-8558稚内市末広4丁目2-27

電話:
0162-33-2538
Fax:
0162-32-2253
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