クリーニング所を開設している事業者のみなさまへ
クリーニング業法では、クリーニング所又はクリーニング取次所で働く従業員(クリーニング師及び業務従事者)の方は、研修や講習を定期的に受けなければならないこととされています。
受講対象者に該当する場合、研修・講習会の日程等をご確認のうえ、期日までに申し込みを行い、受講して下さい。
また、受講対象の年度に受講できなかった場合、必ず、翌年度に受講して下さい。
(1)受講対象者
◆クリーニング師研修
これまでクリーニング師研修を一度も受けていない方(クリーニング師として、業務に従事した初年度の方)。
前回受講してから3年以上経過している方。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にクリーニング師研修を受講した方。
◆クリーニング業務従事者講習受講対象者
これまで講習の受講者がいない方(クリーニング所(取次所含む)の営業を始めて初年度の店舗)。
または、前回の受講から3年以上経過しているクリーニング所及び取次所で、1店舗毎に5名につき1名の割合で営業者が指定したクリーニング業務に従事しているクリーニング師免許を持たない方。
なお、同じ店舗のクリーニング師がクリーニング師研修を受講した場合は、この講習を受講したものと見なされます。
(2)告示
本研修及び講習会については、北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課のホームページにおいて、告示されています。
会場、日程等の詳細については、告示をご確認ください。
(3)受講申込先について
公益財団法人北海道生活衛生営業指導センターあて、各会場ごとに定められた期日までに、申し込みを行ってください。
なお、受講申込の手続きに関するご不明点等は、公益財団法人北海道生活衛生営業指導センターあて、お問い合わせください。