お知らせ
新たに開設する方へ
興行場には、施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。関係法令や条例は以下のページでご確認ください。
○北海道例規類集(「興行場法施行細則」または「興行場法施行条例」で検索してください)
必要書類は以下のとおりです。
書類に不備がある場合は受付ができないため、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除いて)に申請してください。
1 興行場(臨時、仮設、常設)営業許可申請書
2 以下の各図面 ※寸法等が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの
ア 各階の平面図
イ 観覧室の縦断図
ウ 空気環境の調整に係る設備(機械によるものに限る)の配置と系統を明らかにした図面
エ 電気・照明設備の配置と系統を明らかにした図面
オ 給排水設備の配置と系統を明らかにした図面
カ 施設周囲100m以内の見取図
3 観覧者用の便所の男女別の数及び大小便器別の便器の数を記載した書類
4 建築基準法第7条第5項の規程による検査済証
5 消防法令適合通知書
6 北海道収入証紙(北海道保健福祉部手数料条例で定められた額。北海道例規類集から確認できます。)
承継する方へ
承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。
相続 の場合 |
合併・分割 の場合 |
譲渡 の場合 |
・興行場営業承継届 ・戸籍謄本 ・同意書 ※ ・許可指令書(原本) |
・興行場営業承継届 ・承継した法人の定款または寄付行為の写し ・許可指令書(原本) |
・興行場営業承継届 ・営業の譲渡が行われたことを証する書類 ・許可指令書(原本) |
※ 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。
既に営業している方へ
設備の増減、施設名の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
1 興行場営業許可申請書記載事項変更届
2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図等の必要に応じたもの
営業をやめる方へ
営業休止あるいは廃業した場合、10日以内に届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
1 興行場営業休止届あるいは興行場営業廃止届
2 許可指令書(原本)
このページに関するお問い合わせ
電話番号:0162-33-3707(直通)
FAX番号:0162-32-2253