お知らせ
令和7年度管理理容師・管理美容師資格認定講習会の開催について、保健福祉部健康安全局食品衛生課のホームページでお知らせしています。
詳細は、次のホームページよりご確認ください。
新たに開設する方へ
新規開設の検討時には、図面(案)等を持参のうえ、事前相談を行ってください。
また、書類に不備がある場合は受付ができません。開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除いて)に届け出てください。
関係法令について
理(美)容所には、施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。
関係法令や条例は以下のページでご確認ください。
※「理容師法施行条例」あるいは「美容師法施行条例」で検索してください。
必要な書類
1.理(美)容所開設届出書
2.申請手数料(北海道収入証紙)
3.施設の平面図(寸法や設備の配置が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの)
4.構造設備等の一覧
5.理(美)容師免許証(原本)
6.伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
7.管理理(美)容師の講習会の修了証書(従業する理(美)容師が常時2人以上の場合、設置必須)
8.開設者が外国人の場合、住民票の写し (住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)
承継する方へ
承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。
必要な書類
相続 | 合併 | 分割 | 譲渡 |
---|---|---|---|
相続による理(美)容所承継届出書 | 合併による理(美)容所承継届出書 | 分割による理(美)容所承継届出書 | 譲渡による理(美)容所承継届出書 |
戸籍謄本 | 承継した法人の登記事項証明書 | 承継した法人の登記事項証明書 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類 |
確認証(原本) | 確認証(原本) | 確認証(原本) | 確認証(原本) |
同意書(※1) | ー | ー | 住民票の写し(※2) |
※1 相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。
※2 届出者が外国人の場合のみ、国籍等を記載した住民票が必要。
既に営業している方へ
従業員の雇用・解雇、設備の増減、施設名の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要な書類
1.理(美)容所開設届出書記載事項変更届出書
2.変更に係る必要添付書類 (施設平面図や理(美)容師免許証等必要に応じたもの)
営業をやめる方へ
廃業した場合、速やかに届け出てください。
必要な書類
1.理(美)容所廃止届出書
2.確認証(原本)
各種様式について
各種様式は、次のホームページからダウンロードすることができます。
このページに関するお問い合わせ
電話番号:0162-33-3707(直通)
FAX番号:0162-32-2253