お知らせ
- 令和5年12月13日から旅館業法が変わりました。
→詳しくはこちら(厚生労働省 令和5年旅館業法の改正について)
- 宿泊者名簿の記載について、見本を掲載しております。
→詳しくはこちら(北海道 宿泊者名簿について)
- トコジラミによる被害拡大が懸念されています。ご注意ください。
→詳しくはこちら(北海道 トコジラミについて)
- 各種様式は 旅館業関係様式 (ZIP 121KB) をダウンロードしてご利用ください。
また、様式のダウンロードは北海道電子申請サービスからも可能です。
※民泊は旅館業に含まれないため、保健所では受け付けられません。
民泊を運営したい方は北海道民泊ポータルサイトをご覧ください。
新たに開設する方へ
旅館業には、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の3つの業態があり、旅館業法第2条で定義されています。
施設基準等もそれぞれ異なるため、どの業態が適しているかを吟味してください。基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。関係法令や条例は以下のページでご確認ください。
●北海道例規類集 (「旅館業法施行条例」で検索してください)
必要書類は以下のとおりです。
※書類に不備がある場合は受付ができないため、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除く)に申請してください。
1 旅館業営業許可申請書
2 施設の各種図面 ※寸法等が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの
ア 各階の平面図
イ 玄関帳場等の構造設備の詳細図
ウ 施設の配置図(施設に付随する工作物も記載されたもの)
エ 施設の立面図(外壁及び屋根の形態、意匠がわかるもの)
3 構造概要書
4 半径100m以内の見取り図 ※縮尺と学校等の位置を明示したもの
5 建築基準法第7条第5項の規程による検査済証の写し
6 消防法令適合通知書の写し
7 北海道収入証紙(北海道保健福祉部手数料条例で定められた額。北海道例規類集から確認できます。)
8 定款または寄付行為の写し ※法人の場合のみ
9 水質検査成績書の写し ※水道水以外を使用する場合のみ
10 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供内容を記載した書面 ※いわゆるグリーンツーリズムの場合のみ
その他、以下についてもご確認ください。
●温泉を使用した入浴施設を設ける場合、温泉利用許可が必要です。
→詳しくはこちら(温泉関係について)
●日帰り入浴をする場合、公衆浴場業の許可が必要です。
→詳しくはこちら(公衆浴場について)
●レジオネラ症対策措置をとってください。
→詳しくはこちら(厚生労働省 レジオネラ対策のページ)
承継する方へ
相続の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受けてください。
合併、分割又は事業譲渡の場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。
相続の場合 |
合併・分割の場合 |
譲渡の場合 |
・旅館業営業承継承認申請書 ・北海道収入証紙 ※1 ・戸籍謄本 ・営業者相続同意証明書 ※2 ・確認証(原本) |
・旅館業営業承継承認申請書 ・北海道収入証紙 ※1 ・承継する法人の定款または寄付行為の写し ・確認証(原本) |
・旅館業営業承継承認申請書 ・北海道収入証紙 ※1 ・旅館業の譲渡を証する書類 ・譲受人の定款または寄付行為の写し※3 ・確認証(原本) |
※1:北海道保健福祉部手数料条例で定められた額。
※2:相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。
※3:譲受人が法人の場合のみ。
既に営業している方へ
施設名や構造設備など、許可申請書(添付書類含む)への記載事項を変更した場合、変更した日から10日以内に届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の許可申請が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
1 旅館業営業許可申請書(旅館業営業承継承認申請書)記載事項変更届出書
2 変更に係る必要添付書類 ※施設平面図等必要に応じたもの
営業を停止もしくは廃止する方へ
営業停止あるいは廃止した場合、10日以内に届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
1 旅館業停止届出書あるいは旅館業廃止届出書
2 確認証(原本) ※営業停止の場合は不要
このページに関するお問い合わせ
電話番号:0162-33-3707(直通)
FAX番号:0162-32-2253