営業許可申請
レストランや工場で食品を調理、製造する場合は食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。
施設の基準がありますので、工事を始める前に一度保健所へご相談ください。
手引き、申請手数料
施設基準等
様式
許可申請
変更、廃止等
臨時営業
イベントでテント等を設けて不特定多数の人を対象に食品を提供する場合は営業許可の取得が必要になります。提供できる品目や方法に制限がありますので、事前に保健所にご相談ください。詳細は下記のパンフレットをご覧ください。
様式
営業届
包装済みの食品の販売、コーヒー豆の焙煎等、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は営業届出が必要です。詳細は下記のリンクをご覧ください。
様式
届出
変更、廃止等
食品衛生申請等システム
インターネット上で営業許可申請、営業届出をすることが可能です。 ※短期の臨時営業・届出を除く
なお、窓口で手数料を納付したのち、保健所の現地調査が行われる流れはこれまでと変わりありません。
食品衛生責任者
食品衛生責任者の設置
営業者は食品を取り扱う施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。(水産物の採取業等、一部例外はあります)
資格の有効期限はありませんが、食品衛生責任者として働いている方は都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会(実務講習会)を定期的に受講してください。
食品衛生責任者になるための資格
・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等
・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学を修めた人
・知事等が行う、または知事等が適正と認める講習会(養成講習会)を修了した人
食品衛生責任者養成講習会の開催予定
今年度の講習会は終了しました。
食品衛生責任者実務講習会の開催予定
日時 令和7年11月5日(水) 9:55~、13:55~
場所 宗谷総合振興局 2階講堂(稚内市末広4丁目2-27)
申込 稚内地方食品衛生協会(電話番号:0162-33-5128)
関連リンク
HACCP(ハサップ)
令和3年6月1日から、原則として、すべての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。詳細は下記のリンクをご覧ください。
お問い合わせ先
稚内保健所 本所
住所 〒097-8525 稚内市末広4丁目2-27
電話 0162-33-2545(食品保健係直通)
FAX 0162-32-2253
稚内保健所 浜頓別支所
住所 〒098-5704 浜頓別町中央北3番地
電話 01634-2-0190
FAX 01634-2-0191
稚内保健所 利尻支所
住所 〒097-0401 利尻町沓形字日出町13-1
電話 0163-84-2247
FAX 0163-84-2246

