営業許可申請について
許可営業の概要
- 食品衛生法施行令に規定された業種の営業(許可営業)を行う場合は、保健所の許可を受けなければなりません。
- 許可にあたっては、業態に応じた施設基準に適合する必要があり、食品衛生責任者の設置とHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の取り組みが必要です。
許可業種と申請手数料
許可が必要な業種とそれぞれの申請手数料は、こちら。
許可申請の流れ
許可申請の流れの詳細はこちら。
営業届出について
届出営業の概要
- 許可営業以外の営業を行う場合と、営業以外の場合で集団給食施設など継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する場合は、保健所への届出が必要です。
- 食品衛生責任者の設置とHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の取り組みが必要です。
営業届の対象外の営業
公衆衛生に与える影響が少ない次のような営業は、営業届出の対象となりません。詳しくは保健所にお問い合わせください。
- 容器包装済み食品のうち、常温保存が可能なもののみを販売をする営業(例:袋入りスナック菓子、カップ麺、缶やペットボトルに入った清涼飲料水など)
- 食品の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)
- 食品の輸入業
自動車による営業について
いわゆる「キッチンカー」など自動車によって食品を調理・販売する場合、固定店舗と同様、取り扱う食品の種類や車内での作業内容に応じて、「営業許可」または「営業届出」が必要になることがあります。
計画段階であらかじめ保健所にご相談ください。
詳しくはこちら。
お祭りなどの短期日の営業について
お祭りなどの行事、祭典等において、臨時又は仮設の施設を設けて、不特定多数の人を対象に食品を提供する場合、営業許可(臨時営業)又は届出が必要になることがあります。
臨時営業許可申請の流れ
提供できる品目や方法に制限がありますので、事前に保健所にご相談ください。また、臨時営業であっても、食品衛生責任者の設置、衛生管理計画の作成と実施記録が必要です。
<食品衛生責任者>詳しくはこちら。
<衛生管理計画 様式>各種様式の営業許可申請書(臨時営業)に付属しています。
食品衛生申請等システム(厚生労働省)
厚生労働省の食品衛生申請等システムは、こちら。
営業許可申請
インターネット上で許可申請書を作成し、書類審査を受けられます。
<注意>
※窓口で手数料を納付したのち、保健所の現地調査が行われる流れはこれまでと変わりありません。
※お祭りなどの短期日の営業は、これまでどおり窓口対応のみとなります。
営業届
営業届はインターネット上で行うことができます。
<注意>
※お祭りなどの短期日の営業は、窓口対応のみとなります。
各種様式
(参考)食品衛生法の改正について
令和3年(2021年)6月1日に、改正食品衛生法が完全施行され、許可業種の見直しと届出制度が創設されました。
改正の概要はリーフレットをご覧ください。
・リーフレット_「食品の営業許可制度が変わりました!」 (PDF 314KB)
お問い合わせ先
稚内保健所 本所
住所 〒097-8525 稚内市末広4丁目2-27
電話 0162-33-2545(食品保健係直通)
FAX 0162-32-2253
稚内保健所 浜頓別支所
住所 〒098-5704 浜頓別町中央北3番地
電話 01634-2-0190
FAX 01634-2-0191
稚内保健所 利尻支所
住所 〒097-0401 利尻町沓形字日出町13-1
電話 0163-84-2247
FAX 0163-84-2246