特定給食施設等

特定給食施設等の届出について

 


 特定多数人に対して食事を提供する施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止、休止したとき、
1ヶ月以内に届出が必要です。

 【給食施設の定義】

   特定給食施設 : 1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
   多数給食施設 : 1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設  

 事業を開始したとき(給食事業開始届出)  

   特定給食施設開始届出様式:別記第1号様式(新) (DOC 32.5KB)

   多数給食施設開始届出様式:別記第1号様式(新) (DOC 32.5KB)

事業内容に変更があったとき(給食事業届出事項の変更届出)    

   特定給食施設変更届出様式:別記第2号様式(新) (DOC 36KB)

   多数給食施設変更届出様式:別記第2号様式(新) (DOC 36KB)

事業を休止(廃止)したとき(給食事業休止(廃止)届出)

   特定給食施設休止(廃止)届出様式:別記第3号様式(新) (DOC 32KB)

   多数給食施設休止(廃止)届出様式:別記第3号様式(新) (DOC 32KB)

特定給食施設等栄養管理報告について 

 給食施設の栄養管理状況を把握するため、毎月6月分の実績について、下記の様式により
報告してください。  

様式番号 適応施設
別記第2-1号様式 (XLSX 412KB) 学校(認定こども園の幼稚園型含む)
別記第2-2号様式 (XLSX 173KB) 病院、介護老人保健施設、介護医療院
別記第2-3号様式 (XLSX 171KB) 老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、その他
別記第2-4号様式 (XLSX 405KB) 児童福祉施設、認定こども園(幼稚園型を除く)
別記第2-5号様式 (XLSX 331KB) 事業所、寄宿舎

 

  

 

 

 

 

 

特定給食施設の「指導・助言」と「立入検査」について

 保健所では健康増進法第18条第1項第2号に基づき、栄養指導員が特定(及び多数)給食施設に対し、
栄養管理の実施に関し必要な事項について、計画的に指導及び助言を行っています。
  同法第22条に基づく指導及び助言は、特定給食施設に対し管理栄養士の配置及び栄養管理の実施を
確保するために必要があると認める場合に行うものが該当し、法第24条に基づく立入検査等及び法第
23条に基づく勧告及び命令を行うことを前提としたものです。 
 立入検査後は、施設の設置者に改善が必要な事項について通知を行いますので、改善指示事項に対す
る是正改善状況について、特定給食施設指導結果改善状況報告書により報告してください。(通知日か

ら1ヶ月以内)。

別記第7号様式 特定給食施設指導結果改善状況報告書 (XLSX 13.2KB)

特定給食施設の指定等について

  特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府
県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならず、管理栄養
士必置施設届出書の提出が必要です。 
  なお、指定後、施設に管理栄養士が配置されたか否かについては、栄養管理報告書及び実地指導等に
より確認します。管理栄養士未配置の施設については、設置者及び管理者に管理栄養士配置計画書の提 
出を求め、計画的に配置するよう指導を行います。
 

別記第8号様式 管理栄養士必置指定施設届出書 (XLSX 15.3KB)

別記第12号様式 管理栄養士配置計画書 (DOCX 14.6KB)

 

 

  

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