宗谷管内のNPO法人
管内のNPO法人(一覧市町村へ権限委譲したものを含む)
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※ここに掲げられている法人に対して、北海道が何らかの「お墨付き」を与えたわけではありません。
NPO法人とは
NPO法に基づき、所轄庁(都道府県・指定都市)の認証を受けて、法人格を取得した法人です。
福祉の増進、環境の保全、まちづくりの推進などを目的として掲げ、社会や地域の課題解決に向けて、道内各地でさまざまな活動が行われています。
認証とは
「認証」とは、ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をして、その判断を表示する行為として一般的に使用されているものです。
NPO法では、いわゆる公益法人の設立許可のように行政裁量の範囲が広い制度とは異なりm設立要件の判断において、所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、NPO法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときは認証しなければならないとされています。
また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。
認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。
NPO法人がどの程度信用できるかについては、公開されている情報などをもとにして、一人一人が判断することが求められます。
所轄庁による監督
NPO法において、NPO法人に対する監督においても行政の関与を極力抑制し、情報公開を通して広く市民の監督下におき、市民による穏やかな監視、あるいはこれに基づくNPO法人の自浄作用による是正を期待しています。
しかし、必ずしもこのような措置だけでは解決できない事態も予想されることから、最後の是正手段として、必要最小限度の所轄庁による監督規定が設けられています。
所轄庁は、NPO法人が法令等に違反した疑いがある場合には、業務や財産の状況を報告させたり、事務所に立ち入って帳簿、書類の検査できます。
また、問題がある場合には期限を定めて改善命令を出すことができ、改善命令に従わない場合は認証を取り消すことができます。
申請手続き等
手続き等のお問い合わせ先
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
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北海道環境生活部くらし安全局道民生活課協働推進グループ | 060-8588 | 札幌市中央区北3条西6丁目道庁12階 | 011-231-4111 |
北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課道民生活係 | 097-8558 | 稚内市末広4丁目2番27号 | 0162-33-2527 |
※その他13振興局でも保健環境部環境生活課に窓口を設置しています。
※稚内市にのみ事務局を設置するNPO法人の所轄庁は、「稚内市」です。
※猿払村にのみ事務局を設置するNPO法人の所轄庁は、「猿払村」です。
※利尻町にのみ事務局を設置するNPO法人の所轄庁は、「利尻町」です。
※利尻富士町にのみ事務局を設置するNPO法人の所轄庁は、「利尻富士町」です。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
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北海道立市民活動促進センター | 060-0003 | 札幌市中央区3条西7丁目道庁別館西棟 | 011-261-4440 |