廃棄物の投棄及び野外焼却の禁止について

廃棄物の投棄、野外焼却やそれらを目的とした収集運搬または処分は原則禁止されており、直接罰の対象となっています。
また、廃棄物の投棄、焼却の未遂行為についても、同様です。
なお、野外焼却に関して、風俗習慣、宗教上必要な焼却や、農林水産業を営むために必要な焼却など、法令で別に定められた焼却については、罰則の適用から除かれる場合があります。

不法投棄の禁止について

  • 廃棄物の投棄禁止違反は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はこの併科となっています。
  • 廃棄物の投棄未遂であっても罰則の対象となることがあります。
  • 不適切な廃棄物の保管は、不法投棄や不適正処理と見なされることがあります。

野外焼却(野焼き)の禁止について

  • 廃棄物処理法で規定される処理基準に従わない廃棄物の焼却は禁止されています。
  • 廃棄物の焼却禁止違反は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はこの併科となっています。
  • 廃棄物の焼却未遂であっても罰則の対象となることがあります。

次のような焼却は禁止規定の例外となりますが、生活環境保全上の支障がある場合は、行政指導の対象となることがあります。

  • 他法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

法人が行った廃棄物の投棄・焼却及び投棄・焼却の未遂について

  • 行為者を罰するほか、法人についても罰則の対象となり、3億円以下の罰金となっています。

投棄・焼却目的の廃棄物の収集運搬について

  • 投棄・焼却目的の廃棄物の収集運搬違反は3年以下の懲役、300万円以下の罰金、又はこの併科となっています。

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