児童扶養手当制度
◯ 児童扶養手当とは
父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
◯ 支給対象
次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4 父又は母の生死が明かでない児童
5 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
7 父又は母が1年以上拘禁されている児童
8 婚姻によらないで生まれた児童
9 その他、1から9に該当するか明かでない児童
◯ 支給されない場合
1 手当を受けようとする者もしくは児童の住所が日本国内にない場合
2 児童が里親に委託されているとき
3 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している場合
4 母または父の配偶者に養育されている場合
(ただし配偶者が政令で定める重度の障害にあるときを除く)
5 申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている場合。
(ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。)
6 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている場合。
(ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。)
※内縁関係・事実婚の状態にある場合は、配偶者とみなします。
◯ 手当額
法律の規定により年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて、その翌年の4月以降の手当額が改定されます。(自動物価スライド制)
手当月額(令和6年11月から本制度が改正され、第3子以降の加算額が第2子と同額になりました)
※ 所得に応じて10円単位で支給額が認定されます
児童1人の場合 全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
児童2人以降の場合 全部支給 10,750円加算
一部支給 10,740円~5,380円加算
◯ 現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、住所地の市町村役場に届け出てください。
なお、この届出が2年間ない場合は、受給資格を失い、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に手続きをお願いします。
◯ 一部支給停止措置
児童扶養手当法が一部改正になり、手当受給後5年経過又は支給要件発生後7年経過した方は受給している手当額が2分の1になることとなりました。
ただし、次の事項に該当する方々は手当額が2分の1となることについての適用が除外されることとなりますので、住所地の市町村窓口に必要な書類を提出してください。
1 就業している場合
2 求職活動等自立を図るための活動している場合
3 身体上又は精神上の障害を有する場合
4 負傷・疾病等により就業することができない場合
5 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することができない場合
◯ 手当と公的年金等の両方を受給する場合
児童扶養手当は、公的年金等を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません(※)。
公的年金等を新たに受給される場合は、速やかに住所地の市町村窓口に必要な書類を提出してください。
また、公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、市町村への手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になるときがあります。手続きは早めに行うようご注意下さい。
※ 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。
障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の差額を児童扶養手当として支給します。
◯ お問い合わせ先
・ 稚内市にお住まいの方
市役所教育委員会教育部こども課
・ 管内町村にお住まいの方
宗谷総合振興局保健環境部社会福祉課子ども子育て支援係
各町村役場の児童福祉担当窓口