生活保護制度について

○どんな制度?

 生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する国の制度です。

 詳しくは、北海道保健福祉部福祉局地域福祉課のホームページをご覧ください。

○まずは相談

 病気や事故、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにもならないときがあります。

 そのようなときに必要な援助を行い、再び自分自身の力で生活していけるようお手伝いするのが生活保護制度です。

 生活保護を受けるためには、以下の担当部署またはお住まいの町村の福祉担当窓口に相談してください。

猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、
幌延町にお住まいの方
宗谷総合振興局
社会福祉課保護係
0162-33-2982(直通)
礼文町、利尻町、利尻富士町にお住まいの方 宗谷総合振興局
鴛泊社会福祉事務出張所
0163-82-1549(直通)

※稚内市にお住まいの方は稚内市役所にご相談ください。

○医療機関・介護機関の皆様へ

 生活保護法による医療扶助や介護扶助は、福祉事務所長が、指定された医療機関や介護機関に委託して給付する方法をとっています。

 生活保護法による医療扶助や介護扶助を担当するときは、あらかじめ生活保護法による指定を受ける必要があります。また、すでに指定を受けている場合でも届け出が必要なことがあります。

 詳しくは、北海道保健福祉部福祉局地域福祉課(医療機関・介護機関関係)のホームページをご覧ください。

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