集団指導とは
集団指導の対象となる下記事業所等の皆さまに、制度改正の概要や過去の指導事例等の情報共有を図ることで、適正な事業所等の運営に資することを目的として、年に1度、講習等の方法により実施しています。
対象事業所等
・有料老人ホーム(老人福祉法)
・介護保険施設等(介護保険法)
・障がい(者)福祉サービス事業者等(障害者総合支援法)
・障がい(児)福祉サービス事業者等(児童福祉法)
※集団指導の対象となる事業所等の皆さまには、出欠確認等を含めて、事前に道(又は市町村)より御連絡いたします。
令和6年度(2024年度)の資料
次第及び当日利用する資料
※振興局HPには、道・本庁HP等には掲載されていない、独自の資料のみを掲載しています。当日利用する資料の一式につきましては、「当日利用する資料について」にて全て確認することができますので、当該資料のリンクより遷移の上、御確認をお願いします。