道路や河川、海岸は、一般の通行や自由に使用することが認められています。
一方、公的又は私的な目的によって、道路・河川・海岸などの区域内に工作物を設置したり、敷地を使用する場合があります。このような使用を特別使用といい、北海道が管理する道路、河川及び海岸などで次に掲げるような行為を行う場合は、知事の「許可」が必要となります。
許可に当たっては、定められた様式に図面などを添付して、知事に申請することになります。なお、申請が不要な場合や内容によっては許可されないことがありますので、詳細については、稚内建設管理部維持管理課、事業課又は出張所におたずねください。
使用許可を受けていない不法な使用は、撤去や処罰の対象となりますので、注意してください。また、占用料金は必ず期日までに納めましょう。
【使用許可の代表的な例】
道路(道道)
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- 看板・広告塔の設置
- 水道管の埋設
- 足場・板囲などの設置
- 歩道縁石の切り下げ、取付け道路の設置
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河川(2級河川や1級河川の指定区間)
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- 河川からの取水
- 河川への排水(1日に50m3以上)
- 土地の掘削や盛土
- 採草放牧地などでの使用
- 工作物の設置や除却
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海岸
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お問い合わせ先
出張所等 |
担当 |
住所 |
電話 |
FAX |
維持管理課 |
道路:(道路管理)・(道路維持) |
稚内市末広4丁目2-27 |
(0162)33-3727 |
(0162)33-8207 |
〃
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海岸:(道路管理)・(治水維持) |
〃
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(0162)33-3727 |
(0162)33-8207 |
〃
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河川:(河川管理)・(治水維持) |
〃
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(0162)33-2554 |
(0162)33-8207 |
事業課 |
施設保全室(維持)・(管理調整) |
稚内市声問3丁目22-3 |
(0162)26-2521 |
(0162)26-2642 |
歌登出張所 |
(維持)・(管理調整) |
枝幸郡枝幸町歌登西町 |
(0163)68-2021 |
(0163)68-2031 |
利尻出張所 |
施設保全室(維持)・(管理調整) |
利尻郡利尻町沓形字泉町 |
(0163)84-2008 |
(0163)84-3058 |
礼文出張所 |
施設保全室(維持)・(管理調整) |
礼文郡礼文町船泊字大備 |
(0163)87-2316 |
(0163)87-2317 |
許可申請書などを下記からダウンロードすることができますので、ご利用ください。
電子申請・申請書ダウンロード組織別一覧
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