特定漁港漁場整備事業計画(案)の公告・縦覧について

 漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づき、都道府県が「特定漁港漁場整備事業計画」を策定するときには、事前に計画(案)を公告・縦覧して、広く住民の意見を聴くこととなっております。
 当振興局では、オホーツク海地区の計画を策定することとしており、計画(案)の縦覧場所及び縦覧期間は次のとおりです。

1 縦覧場所 宗谷総合振興局産業振興部水産課
        住 所:北海道稚内市末広4丁目2-27
        TEL:0162-33-2944

2 縦覧期間 令和7年5月15日~令和7年6月3日(土、日、祝日を除く)
        午前9時00分~午後5時00分

3 縦覧図書 オホーツク海地区特定漁港漁場整備事業計画書(案)

4 告示内容 北海道告示第10888号

5 意見の申し立て
   計画(案)にご意見のある方は、令和7年6月3日までに、意見の内容を記載した書面に
  「(1)氏名又は名称、(2)住所、(3)連絡先、(4)年齢、(5)性別」を添えて提出
  することができます。

   提出方法:持参、郵便、ファクシミリ、電子メール等
   提 出 先:宗谷総合振興局産業振興部水産課あて
        ①郵 便:097-8558 北海道稚内市末広4丁目2-27
        ②FAX:0162-33-2632
        ③電子メール:souya.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp
   そ の 他:郵便の場合、縦覧期間満了の日までに到達した意見が有効となります。

 

【用語解説】

漁港及び漁場の整備等に関する法律(旧:漁港漁場整備法)
・ 漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、平成14年4月に「漁港法(漁港整備主体
 の法律)」が「漁港漁場整備法」に改正され、漁港漁場整備長期計画が策定されるようになった。こ
 の法改正に伴って必要となった主な事業計画策定事務手続き等については、次のとおり。
  なお、漁港漁場整備法は令和6年4月から「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改正されてい
 る。
 ①国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を導入。
 ②地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団
  体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更
 ③漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、
  これまで別々に定められていた長期計画を一本化。

特定漁港漁場整備事業計画
・ 漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして
 農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
 【要件】
 (1)計画事業費が1事業につき20億円を超えるものであること
 (2)漁港の整備を含む事業にあっては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるも
    のであること

■魚礁
・ 天然の好漁場の近傍に、耐久性構造物を設置し、魚類の棲み場・餌場・産卵場となる場を造成し、
 好漁場の拡大を行うものをいう。

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