宗谷海区漁業調整委員会
海区漁業調整委員会は、漁業法に基づいて設置され、漁業調整機構の運用によって海面の総合的な利用の具現化を図り、漁業生産力の発展に寄与する機関です。
宗谷海区漁業調整委員会の管轄は枝幸郡、宗谷郡、稚内市、天塩郡豊富町、利尻郡及び礼文郡の地先海面です。
(※天塩郡幌延町の地先海面については留萌海区漁業調整委員会の管轄となります。)
委員会の機能と権限
海区漁業調整委員会は知事の諮問機関として機能するとともに、自らが裁定や指示などを行う決定機関として、漁業に関する機能と権限を与えられています。
諮問機関
漁場計画の作成、漁業権の免許、その他漁業権に関する行政庁の処分は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならないとされていることから、知事への諮問に答申します。
決定機関
入漁権をめぐる紛争で当事者同士の協議がまとまらない場合などの裁定、関係者に対する水産動植物の採捕の制限・禁止の指示などを行います。
委員会の構成
海区漁業調整委員会は地域の実情に応じて一定の範囲内で委員数の上限を変更することができるとともに、地域別や業種別など委員の内訳も実情に応じて定めることができます。なお、過半数は漁業者又は漁業従事者であること、資源管理又は漁業経営に関する学識経験を有する者並びに海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者で構成されております。
宗谷海区漁業調整委員会の委員定数は15名となっております。
日本海まぐろ漁業連合海区漁業調整委員会
宗谷、留萌、石狩後志、檜山及び渡島海区地先海面におけるまぐろ漁業の調整を図り、漁業秩序の確立を期するために設置された機関です。
日本海まぐろ漁業連合海区漁業調整委員会は宗谷、留萌、石狩後志、檜山及び渡島海区漁業調整委員会の委員の中から選出された15名(各海区より3名ずつ選出)で構成されており、当海区漁業調整委員会が事務局となっています。
委員会の開催状況
第21期第28回宗谷海区漁業調整委員会
第21期第29回宗谷海区漁業調整委員会
第12期第6回日本海まぐろ漁業連合海区漁業調整委員会
第21期第30回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第1回宗谷海区漁業調整委員会
第13期第1回日本海まぐろ漁業連合海区漁業調整委員会
第22期第2回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第3回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第4回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第5回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第6回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第7回宗谷海区漁業調整委員会
第13期第2回日本海まぐろ漁業連合海区漁業調整委員会
第22期第8回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第9回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第10回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第11回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第12回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第13回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第14回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第15回宗谷海区漁業調整委員会
第13期第3回日本海まぐろ漁業連合海区漁業調整委員会
第22期第16回宗谷海区漁業調整委員会
第22期第17回宗谷海区漁業調整委員会
委員会指示
漁業法に基づき、海区漁業調整委員会は水産動植物の繁殖保護や漁場の使用に関する紛争の防止など、漁業調整上必要と認めた場合に、関係者に対して水産動植物の採補に関する制限、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限、その他必要な指示を発動することができます。