船舶に装備する信号えん管等は、火薬類取締法に規定する火薬類(船舶用火工品)に該当し、その販売の業を営む場合は、同法に基づき、販売所ごとに知事の許可を受ける必要があります。 詳しくは、次のページをご覧ください。 船舶用火工品の販売について(北海道経済部資源エネルギー局資源エネルギー課)