地域づくり総合交付金について

地域づくり総合交付金制度

 地域づくり総合交付金は、北海道地域振興条例(平成21年北海道条例第51号)に掲げる、個性豊かで活力に満ち、人々が将来にわたり安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的に、配当された予算の範囲内で、総合振興局長が次の各事業について交付金を交付し、地域活性化の促進を図るものです。

〈北海道地域振興条例〉
(地域振興に関する取組等への支援)
 第7条 道は、地域振興に関し、道民の主体的な取組を促進し、及び市町村が実施する施策
    を支援するために必要な施策(次項において「支援施策」という。)の充実に努める
    ものとする。
   2 道は、支援施策を実施するに当たっては、道民及び市町村の協働による取組並びに
    地域相互の連携及び補完による広域的な取組が促進されるよう努めるとともに、
    人口構造、産業構造等の変化による社会経済への影響が特に懸念される地域の振興に
    十分配慮するものとする。

制度の概要

地域づくり推進事業○地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、市町村等が地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援します。交付率:1/2以内
特定課題対策事業○全道的な観点から対応する必要のある重点課題及び地域における懸案課題の解決を目的として市町村等が取り組む事業を支援します。交付率:1/2以内

要綱等

各種様式

北海道創生総合戦略に資する取組に対する重点支援について

 第3期北海道創生総合戦略に基づく地方創生の取組を地域とともに進めていくため、同戦略の推進に資する地域の取組について、優先的に配分するなど重点的に支援します。

 ・重点支援について (PPTX 60.6KB)

 ・重点支援対象KPI (PDF 1.13MB)

 ・重点支援申請様式 (DOC 39.5KB)

事業募集について(団体様向け)

 宗谷総合振興局では、地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、まちづくり活動を行う団体が地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援します。

 団体の所在地(または事業実施地)の市町村企画担当者を通じて、実施概要書及び関係書類を6月29日(月)までに振興局地域政策課へ提出してください。

 ・別記第02号様式_地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業・標準事業)事業実施概要書(ソフト事業) (DOC 84KB)

 ・記載要領_別記第02号(団体向け) (DOC 52KB)

 ・記載例_別記第02号様式 (DOC 106KB)

  《関係書類》

  ・団体等の規約及び構成メンバーを示した書類

  ・事業の詳細を示した書類(事業計画書、開催プログラム等)

  ・予算の詳細を示した書類(交付対象経費及び積算内訳が分かるもの)

その他参考

実施状況など

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