地域づくり総合交付金制度

地域づくり総合交付金制度

 地域づくり総合交付金は、北海道地域振興条例(平成21年北海道条例第51号)に掲げる、個性豊かで活力に満ち、人々が将来にわたり安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的に、配当された予算の範囲内で、総合振興局長が次の各事業について交付金を交付し、地域活性化の促進を図るものです。

〈北海道地域振興条例〉
(地域振興に関する取組等への支援)
 第7条 道は、地域振興に関し、道民の主体的な取組を促進し、及び市町村が実施する施策
    を支援するために必要な施策(次項において「支援施策」という。)の充実に努める
    ものとする。
   2 道は、支援施策を実施するに当たっては、道民及び市町村の協働による取組並びに
    地域相互の連携及び補完による広域的な取組が促進されるよう努めるとともに、
    人口構造、産業構造等の変化による社会経済への影響が特に懸念される地域の振興に
    十分配慮するものとする。

制度の概要

地域づくり推進事業○地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、市町村等が地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援します。交付率:1/2以内
特定課題対策事業○全道的な観点から対応する必要のある重点課題及び地域における懸案課題の解決を目的として市町村等が取り組む事業を支援します。交付率:1/2以内

要綱等

各種様式

その他参考

事業募集について(団体様向け)

 宗谷総合振興局では、地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、まちづくり活動を行う団体が地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援します。

実施状況など

 宗谷総合振興局管内の地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)について公表します。

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