地域づくり総合交付金制度
地域づくり総合交付金は、北海道地域振興条例(平成21年北海道条例第51号)に掲げる、個性豊かで活力に満ち、人々が将来にわたり安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的に、配当された予算の範囲内で、総合振興局長が次の各事業について交付金を交付し、地域活性化の促進を図るものです。
|
〈北海道地域振興条例〉 |
制度の概要
| 地域づくり推進事業 | ○地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、市町村等が地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援します。 | 交付率:1/2以内 |
| 特定課題対策事業 | ○全道的な観点から対応する必要のある重点課題及び地域における懸案課題の解決を目的として市町村等が取り組む事業を支援します。 | 交付率:1/2以内 |
要綱等
各種様式
北海道創生総合戦略に資する取組に対する重点支援について
第3期北海道創生総合戦略に基づく地方創生の取組を地域とともに進めていくため、同戦略の推進に資する地域の取組について、優先的に配分するなど重点的に支援します。
事業募集について(団体様向け)
宗谷総合振興局では、地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図るため、まちづくり活動を行う団体が地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む事業を支援します。

