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選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
備えていなければならない条件 | 権利を失う条件 | |
衆議院議員・参議院議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされる。 |
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知事・道議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上道内の同一の市区町村に住所のある者 ※上記の人が引き続き道内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。 ただし、移転先市区町村からさらに道内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。 |
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市町村長・市町村議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市町村に住所のある者 |
選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿への被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
※新有権者については、引越等により新住所地の住民基本台帳に記録された期間が3カ月未満の人でも、前住所地で住民基本台帳に記録された期間が3カ月以上あれば、原則、前住所地の選挙人名簿に登録されます。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。