土地取引(国土利用法の届出)

土地取引(国土利用法の届出)

一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、譲受人が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村役場に届出をしなければなりません。

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