アダプトプログラム 実施要領

 

 

アダプトプログラム実施要領


 

 

道立宗谷ふれあい公園アダプトプログラム実施要領

(趣旨)
第1条 道立宗谷ふれあい公園(以下「公園」という。)のボランティア活動のうち、アダプトプログラム(以下「アダプト」という。)に該当するものは、本実施要領によるものとする。

(しくみ)
第2条 アダプトでは、参加者は、公園管理者との合意に基づき、公園の一部を養子とみなし、自らは里親という意識を持って公園の世話をする。

 

(申込)
第3条 アダプトへの参加を希望する者は、申込書(様式第1)に必要事項を記入し、宗谷ふれあい公園管理事務所長(以下「公園管理事務所長」という。)に提出する。

(合意書)                                                                             第4条 公園管理事務所長は、前条の申込みがあった場合、その内容を適切と認めるときは、当該申込者を里親と認め、合意書(様式第2)を取り交わすものとする。


(庶務)
第5条 アダプトに関する庶務は、宗谷ふれあい公園管理事務所で処理する。

 

(その他)
第6条 この要領及び合意書に定めのない事項については、公園管理事務所長が定めるものとする。

 

      附 則
    この要領は、平成14年3月26日から施行する。

          平成19年4月 1日改正

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